○佐渡市障害者のホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める要介護認定又は要支援認定を受けて、法第8条第2項及び第15項並びに第8条の2第2項に規定する訪問介護を利用する場合の利用者負担の軽減措置を講ずることにより、訪問介護の継続的利用を促進し、障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(平19告示130・一部改正)

(軽減措置の対象者)

第2条 本事業による軽減措置の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで法第9条第1号に規定する第1号被保険者となり、要介護認定又は要支援認定を受けた者

(2) 法第9条第2号に規定する第2号被保険者で要介護認定又は要支援認定を受けた者

(平19告示130・平21告示112・平25告示84・一部改正)

(減額認定証の交付)

第3条 本事業により訪問介護利用者負担の減額を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、前条の要件に該当するかを確認し、利用者負担の減免の対象者であるか決定し、申請の日から14日以内に申請者に対して訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により利用者負担の減額の対象者と決定した者に対して、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付しなければならない。

4 認定証の有効期限は、7月1日から翌年の6月30日までとする。ただし、最初に交付する認定証は、申請書を受理した日の属する月の初日から最初に到来する6月30日までとする。

(減額の程度)

第4条 前条第3項の認定証の交付を受けた者(以下「減額認定者」という。)が訪問介護の提供を受ける際は、減額認定者が負担する費用を当該訪問介護サービスに要した費用(法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費及び法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の支給対象となる費用に限る。以下「訪問介護サービスに要した費用」という。)の100分の10に相当する額から、100分の0(全額免除)に相当する額までに減額する。

(平19告示130・平21告示112・一部改正)

(減額の方法)

第5条 減額認定者が、訪問介護サービスを利用する際に認定証を法第41条第1項に規定する指定居宅介護サービス事業者に提示した場合、当該指定居宅介護サービス事業者は、訪問介護サービスに要した費用を全額免除する。

2 市長は、減額認定者に訪問介護サービスを提供した指定居宅介護サービス事業者に対し、訪問介護サービスに要した費用の100分の10に相当する額を支払うものとする。

3 減額認定者が訪問介護サービスを利用した際に、前2項による利用者負担の減額を受けることができなかった場合は、訪問介護利用者負担減額助成金支給申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請を受理した場合は、申請の内容を審査し、助成金の支給又は不支給の決定を行い、減額認定者に助成金を支給する。

(平19告示130・平21告示112・一部改正)

(審査支払の委託)

第6条 前条第2項の審査支払については、新潟県国民健康保険団体連合会に委託して実施するものとする。

(高額介護サービス費等との調整)

第7条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高齢医療合算介護予防サービス費の支給に当たっては、本事業による減額後の利用者負担額を対象に算定するものとする。

(平19告示130・平21告示112・一部改正)

(その他)

第8条 対象者が、所得確認等により、いったん本支援措置事業の対象外となった場合は、翌年度以降も本事業の対象としない。

(平21告示112・全改)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両津市障害者の介護保険介護利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成13年両津市要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年7月1日告示第130号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第112号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

佐渡市障害者のホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第45号

(平成25年4月1日施行)