○佐渡市予防接種等嘱託医に関する規程

平成16年3月1日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条の規定による予防接種(以下「予防接種」という。)及び地域住民の集団検診等を実施するため、市長が委嘱する医師(以下「嘱託医」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(嘱託医の委嘱)

第2条 嘱託医は、佐渡医師会及び佐渡歯科医師会の会員の中から市長が委嘱する。

(身分)

第3条 嘱託医は、非常勤の特別職とする。

(職務)

第4条 嘱託医は、市が行う予防接種及び集団検診の医師業務を行うものとする。

(集団検診等)

第5条 市が行う集団検診とは、次に掲げるものをいう。

(1) 基本健診

(2) 各種がん検診

(3) 骨密度検診

(4) 歯周疾患検診

(5) 乳幼児健診

(6) 幼児歯科健診

(7) 成人歯科健診

(8) 健康相談

(9) 健康教育

(10) 機能訓練

(平20訓令21・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第21号)

この訓令は、平成20年6月30日から施行する。

佐渡市予防接種等嘱託医に関する規程

平成16年3月1日 訓令第52号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第52号
平成20年6月30日 訓令第21号