○佐渡市妊産婦及び新生児に対する訪問指導実施要綱
平成16年4月1日
告示第50号
第1 妊産婦訪問指導
1 目的
妊産婦の健康管理は、すべての子どもが健やかに生まれ、かつ、育てられるための基盤として重要である。
母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、保健指導を受けることが必要な妊産婦について、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うとともに、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者について、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨し、正常な妊娠出産の確保に努め、母子の健康の保持増進を図る。
2 実施主体
佐渡市
3 対象者
妊産婦
特に、次の者に重点的に訪問指導を行う。
(1) 初回妊産婦
(2) 若年妊産婦及び高年妊産婦
(3) 妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴を持つ者
(4) 未熟児その他の異常児を出産した経験のある者
(5) 生活上特に指導が必要な者
(6) 妊娠、出産又は育児に不安を持つ者
4 対象者の把握
母子健康手帳の交付、健康診査等を通じて訪問指導を必要とする者を把握する。
5 訪問指導従事者
訪問指導は、助産師、保健師等により行う。
6 訪問指導の内容
(1) 問診
ア 妊娠、分娩及び産褥における健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 妊産婦の既往歴
エ 妊産婦の現症
オ 妊産婦の家庭環境等
(2) 指導
ア 健康診査の励行
イ 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識
ウ 流産、早産、妊娠中毒症等の早期発見
エ 生活環境
オ 乳房及び乳首の手当
カ 精神保健
キ 妊娠期の歯科疾患の予防及び治療
ク 家族計画等
7 訪問指導回数
妊婦1回、産婦1回を基本として、必要な回数を決定し、実施する。
8 訪問指導の依頼
訪問指導の対象者について、訪問指導従事者へ文書で訪問指導の依頼を行う。
9 事後指導
訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、直ちに本市に連絡し、医療機関に受診させる等迅速適切な指導を行う。
10 報告及び記録の整備
訪問指導従事者は、訪問指導報告票(別記様式)に訪問結果等必要事項を記入し、本市に提出する。
訪問指導に当たっては、必ず母子健康手帳に必要事項を記入する。
本市は、母子管理票に記録を整備し、必要に応じて引き続き指導を行う。
11 医療機関との連携
医療機関と連絡協調を図り、訪問指導活動の円滑な推進に努める。
12 訪問指導料
訪問指導料は、別に定める。
13 その他
本市は、訪問指導従事者に必要な情報提供を行うとともに、研修を実施する等資質の向上に努める。また、訪問従事者は、研鑚を積み、指導技術の向上に努める。
第2 新生児訪問指導
1 目的
新生児期は、出生後の変化への適応時期であり、感染に対する抵抗力が弱く、その養育には十分な配慮が必要である。一方、保護者が児の取扱いに慣れていない場合、育児上の困難や不安を感じることが最も多い時期であり、この時期に家庭を直接訪問し、育児上必要な助言を行い、新生児の発育、栄養、環境及び疾病予防に留意し、適切な処置をとるものとする。
2 実施主体
佐渡市
3 対象者
訪問指導は、出生後できるだけ早期に、遅くとも生後28日までに実施する。
特に、次の者に重点的に訪問指導を行う。
(1) 第1子
(2) 妊娠中に母体に異常があった児及び異常分娩により出産した児
(3) 出生時に仮死等の異常があった児及び生後に強い黄だん等の異常があった児
(4) 出生した新生児及び母親に関し、訪問指導が必要である旨医療機関から連絡があった場合
(5) 育児に不安を持つ者
(6) 生活上特に指導が必要な者
なお、里帰り分娩の場合は、里帰り先の市町村と協議の上、実施する。
4 対象者の把握
医師又は助産師の協力により把握するとともに、妊娠の届出及び出生の届出受理の際、新生児の把握に努める。
5 訪問指導従事者
訪問指導は、助産師、保健師等により行う。
6 訪問指導の内容
(1) 保護者に対する問診
ア 妊娠は分娩産褥における母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 新生児の既往歴
エ 新生児の現症
オ 養育指導の状況
カ 育児に対する不安
キ 新生児の家庭環境等
(2) 新生児の健康状態の観察及び把握
ア 一般状態
イ 身体各部の状態等
(3) 保護者に対する指導
ア 新生児の発育及び発達
イ 栄養法及び乳房管理
ウ 清潔及び衣類
エ 生活環境
オ 感染防止
カ 安全(事故防止及び外傷)
キ 福祉関係等
7 実施回数
1回実施する。ただし、必要がある場合は、更に数回の訪問指導を行う。
8 訪問指導の依頼
訪問指導の対象者について、訪問指導従事者へ文書で訪問指導の依頼を行う。
9 事後指導
訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、直ちに本市に連絡し、医療機関に受診させる等迅速適切な指導を行う。
10 報告及び記録の整備
訪問指導従事者は、訪問指導票に訪問結果等必要事項を記入し、本市に提出する。
訪問指導に当たっては、必ず母子健康手帳に必要事項を記入する。
本市は、母子管理票に記録を整備し、必要に応じて引き続き指導を行う。
11 医療機関との連携
医療機関と連絡協調を図り、訪問指導活動の円滑な推進に努める。
12 訪問指導料
訪問指導料は、別に定める。
13 その他
本市は、訪問指導従事者に必要な情報提供を行うとともに、研修を実施する等資質の向上に努める。また、訪問従事者は、研鑚を積み、指導技術の向上に努める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。