○佐渡市初診時特定療養費助成交付要綱

平成16年3月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡島内の医療機関における小児科初診時特定療養費を助成することにより、近年の少子化対策の一環として安心して子育てができるまちづくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、市内に住所を有し、各医療保険により佐渡島内の医療機関の小児科で医療を受け、初診時特定療養費を支払わなければならない者の保護者とする。

(助成対象期間)

第3条 助成の対象期間は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成額)

第4条 助成する額は、各医療機関において県知事に初診時特定療養費として届け出た額とする。

(助成の交付手続)

第5条 助成の方法は、受領委任払によるものとし、医療機関は毎月10日までに、前月分について市長に申請をするものとする。この場合において、医療を受けた者の住所、氏名、受診時月日等の明細を添付しなければならない。

(助成の支給)

第6条 市長は、申請を受理したときは、内容を審査し、速やかに交付の手続を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐和田町初診時特定療養費助成交付要綱(平成15年佐和田町要綱第1号)、金井町初診時特定療養費助成交付要綱(平成15年金井町制定)、新穂村初診時特定療養費助成交付要綱(平成15年新穂村要綱第2号)、畑野町初診時特定療養費助成交付要綱(平成15年畑野町制定)又は赤泊村初診時特定療養費助成交付要綱(平成15年赤泊村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

佐渡市初診時特定療養費助成交付要綱

平成16年3月1日 告示第51号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 告示第51号