○佐渡市集団資源回収活動奨励金交付要綱
平成16年3月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、市民団体(以下「団体」という。)が実施する集団資源回収活動(以下「資源回収」という。)に対して奨励金を交付することにより、ごみの減量・再資源化を推進し、もって生活環境の保全を図ることを目的とする。
(市の努力義務)
第2条 市は、集団資源回収活動団体(以下「登録団体」という。)の育成、登録団体相互及び市との連携に努めなければならない。
2 市は、資源回収の対象とする品目の回収、再資源化及び拡充に努めなければならない。
3 市は、資源回収の取組みに応じ、一般廃棄物処理計画に定める分別して収集する一般廃棄物の種類及び分別の区分に、資源回収対象品目を加えるよう努めなければならない。
(対象とする品目)
第3条 この告示において対象とする品目は、別表に定める品目とする。
(実施場所及び日時)
第4条 資源回収を実施する場所及び日時等は、支所及び行政サービスセンター管内(以下「支所等管内」という。)ごとに登録団体と協議の上、市長が別に定める。
(平21告示79・一部改正)
(対象となる団体)
第5条 奨励金の交付の対象とする団体は、次のすべてに該当するものとする。
(1) 営利を目的としないもの
(2) 廃棄物の減量及び適正処理に関し、市の施策に協力するとともに、ごみの減量及び再資源化を推進しようとするもの
(3) 支所等管内における自治・町内会、消費者協会等複数の公共的団体により組織され、支所等管内を包括し活動するもの若しくは支所等管内を包括し活動する意思のあるもの(以下「包括団体」という。)又は支所等管内における自治・町内会を包括し活動する意思のあるもの(以下「登録自治・町内会」という。)
(平21告示79・令3告示106・一部改正)
(団体の登録)
第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、集団資源回収活動団体登録申請書兼口座振替依頼書(様式第1号)を市長に提出し登録しなければならない。
3 登録団体は、登録事項の変更があったとき、又は活動を廃止するときは、登録事項変更・廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
4 市長は、支所等管内につき包括団体又は自治・町内会を登録することができる。
(平21告示79・令3告示106・一部改正)
(奨励金の額)
第7条 包括団体の奨励金の額は、登録された支所等管内の回収量10キログラム当たり20円とし、その総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 登録自治・町内会の奨励金の額は、登録された支所等管内の回収量10キログラム当たり20円を、当該支所等管内に登録されている団体の数で除して得た額とし、その総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令3告示106・一部改正)
(実績報告書の提出)
第8条 奨励金の交付を受けようとする登録団体は、集団資源回収活動実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を、市長に提出するものとする。ただし、登録自治・町内会にあっては、提出を省略することができる。
2 実績報告書は、年度末までに提出しなければならない。
(令3告示106・一部改正)
(令3告示106・一部改正)
(奨励金の返還)
第10条 市長は、資源回収の実施に当たり、登録団体の不正が発覚した場合は、登録を取り消すとともに、交付した奨励金の返還を求めることができる。
(報告等)
第11条 市長は、登録団体及び処理業者等に対し、必要に応じ指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町若しくは赤泊村又は解散前の佐渡広域市町村圏組合若しくは南佐渡クリーンセンターのこの告示に相当する規程(以下「合併等前の規程」という。)の規定によりなされた集団資源回収奨励金の交付その他の手続については、なお合併前の規程の例による。
附則(平成18年3月31日告示第81号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
回収対象品目
種類 | 品目 |
古紙 | 新聞紙、チラシ、雑誌、ダンボール、牛乳パック、事務用紙 |
(令3告示106・全改)
(令3告示106・全改)
(令3告示106・全改)