○佐渡市天災による被害農林漁業者に対する経営資金等利子補給補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 市は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づき被害農林漁業者等に対し経営資金を融資した融資機関(以下「融資機関」という。)に対し利子補給補助金を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(基準)

第2条 利子補給補助金は、新潟県天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給補助金交付基準に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 規則第4条の規定による申請は毎年1月1日から6月30日まで(上半期という。)及び7月1日から12月31日まで(下半期という。)の各期間ごとに行うものとし、申請書の提出時期は市長が別に定める日までとする。

(実績報告)

第4条 規則第4条の規定による申請及び規則第13条の規定による実績報告書の様式は、県が定める様式に準ずるものとする。

第5条 前条の規定による提出部数は、各1部とする。

(協力)

第6条 融資機関は市長が法による資金の融資に関し報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿書類を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天災による被害農林漁業者に対する経営資金等利子補給補助金交付要綱(昭和56年赤泊村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

佐渡市天災による被害農林漁業者に対する経営資金等利子補給補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第61号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 告示第61号