○佐渡市稲作経営安定及び複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成16年3月1日

告示第62号

(利子補給)

第1 市は、稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金取扱要綱(平成10年3月27日付け経普第693号新潟県農林水産部長通達。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する資金(以下「緊急支援資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この告示に定めるところにより当該緊急支援資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる緊急支援資金の利子補給率)

第2 第1の利子補給の対象となる資金は、県取扱要綱第5の規定による県の承認のあったものとし、利子補給率は、0.75パーセントとする。

(利子補給契約)

第3 第1の利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する稲作経営安定及び複合営農推進緊急支援資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第4 市は県取扱要綱第5に規定する県の承認を受けた場合には、稲作経営安定及び複合営農推進緊急支援資金利子補給承認(不承認)通知書(様式第2号)を作成し、融資機関に交付する。

(利子補給金の額)

第5 第1の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における当該資金につき、稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱(平成10年3月27日付け経普第693号新潟県農林水産部長通達。以下「県交付要綱」という。)第4の例により算出した融資平均残高に対し、第2に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金交付申請書及び同実績報告書)

第6 市は、利子補給金の交付に当たっては、融資機関から提出される稲作経営安定及び複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を審査の上、決定するものとする。

2 前項の報告書の提出の時期は前条の期間の翌年1月16日までとし、提出部数は1部とする。

(利子補給金の支払)

第7 市は、第6の申請があった場合は、これを審査し、市長が適当と認めたときは速やかにこれを支払うものとする。

(指導勧告又は利子補給の打切り等)

第8 市は、融資機関又は借受者が県取扱要綱第10の各項のいずれかに該当する場合においては、それぞれの項に準じた措置を行う。

(報告の徴収等)

第9 融資機関は、市長が第1の利子補給に係る融資に関して報告を求めた場合又はその職員をして調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(県取扱要綱等の準用)

第10 この資金の取扱いについて、この告示の定めのない事項については、県取扱要綱若しくは県交付要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の新穂町稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱(平成11年新穂村要綱第4号)又は畑野町稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱(平成10年畑野町告示第126号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市稲作経営安定及び複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成16年3月1日 告示第62号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 告示第62号