○佐渡市林道維持管理規程

平成16年3月1日

訓令第56号

(目的)

第1条 この訓令は、本市が管理する林道の保全及び通行の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「林道」とは、佐渡市民有林林道台帳に登載されたものをいう。

(巡視員)

第3条 林道の管理者は、市長とする。

2 市長は、林道を維持管理し、及び利用状況を把握するため、巡視員を置くことができる。

3 巡視員は、随時林道を巡視し、災害その他維持管理上の事故を発見したときは、市長に報告する。

(林道標柱等の設置)

第4条 管理者は、林道保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識、告知板等を設置する。

(通行の制限)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合は、林道の起点その他利用者に周知させるため、必要な場所にその旨を提示しなければならない。

(1) 林道の損傷、欠壊その他の理由により交通が危険であると認めるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認めるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間、使用期間等に制限が必要なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた場合

(禁止行為)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(災害)

第7条 災害により林道が被災したときは、巡視員は、速やかに現場を調査し、その結果を管理者に速やかに報告しなければならない。

(占用の許可)

第8条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設及び工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路及び排水管

(5) 前各号に掲げる施設に類する施設

2 前項の許可をする場合、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所

(3) 占用の期間

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の時期

(7) 林道の復旧方法

4 占用者は、前項に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。

(占用料)

第9条 占用料については、道路占用料の例による。

(原状回復)

第10条 占用者は、占用の期間が満了したとき、又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復した後、管理者に報告しなければならない。ただし、原状に回復させることが不適当と管理者が認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第11条 林道を使用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、林道の維持管理を委託することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市林道管理規程(昭和57年両津市規程第3号)、相川町林道管理規程(昭和45年相川町規程第7号)、佐和田町林道維持管理規程(昭和54年佐和田町規程第1号)、金井町林道維持管理規程(昭和59年金井町規程)、新穂村林道維持管理規程(平成15年新穂村規程第1号)、畑野町林道維持管理規程(昭和55年畑野町規程第1号)、真野町林道維持管理規程(昭和56年真野町訓令第2号)、小木町林道維持管理規程(平成15年小木町規程)、羽茂町林道維持管理規程(昭和57年羽茂町訓令第1号)又は赤泊村林道維持管理規程(昭和62年赤泊村規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

佐渡市林道維持管理規程

平成16年3月1日 訓令第56号

(平成16年3月1日施行)