○佐渡市漁協事業基盤強化支援事業利子補給金交付要綱
平成16年3月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 市長は、漁協事業基盤強化総合対策事業(国庫補助事業)等の規定に基づき、漁業協同組合(以下「漁協」という。)が国、県、市、信用漁業協同組合連合会等の系統団体(以下「系統団体」という。)の支援を受けて財務改善に取り組んだものの計画どおりの改善が図られなかった漁協で、系統団体が漁協事業基盤強化総合対策事業(国庫補助事業)に代わる新たな支援(国庫補助事業に基づくものは除く。)を実施し、再建整備のための貸付金等の債務を救済及び再建計画に従って減額し、又は免除したときは、その漁協に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給金の額)
第2条 前条の利子補給金の額は、再建整備のための借入金に係る減免された利率と2.0パーセントとのいずれか低い利率を摘要し、次式により計算し、1円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
利子補給金の額=利子補給対象額×借入日数/年日数×補給率
(採択要件)
第3条 市長は、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当する漁協に利子補給を行うものとする。
(1) 漁協事業基盤強化総合対策事業(国庫補助事業)等により国、県、市、系統団体等の支援を受けて財務改善に取り組んだものの計画どおり財務改善が図られなかった漁協で、系統団体が漁協事業基盤強化総合対策事業(国庫補助事業)による支援に代わる新たな支援(国補事業に基づくものは除く。)を実施することにしたもの
(2) 組合員の確保を図らなければ数年(3年程度)以内に法定解散が危惧される漁協
(3) 支援を受ける際に、役員等が最大限の自助努力(一時的に役員1人当たり300万円以上又は組合員(准組合員も含む)1人当たり100万円以上の負担(私財提供等)をしていると認められる漁協
(4) 支援した漁協の財務改善及び支援事業の進捗状況を管理するための県、町、系統団体、漁協の役員等で構成する委員会が設置される漁協
(利子補給の承認申請)
第4条 漁協は、漁協事業基盤強化支援事業利子補給金承認申請書(様式第1号)に借入金償還年次表(償還明細)及び財務改善計画書を添えて、市長に申請するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第6条 利子補給金の交付の申請をしようとする漁協は、第2条に規定する利子補給金の計算期間に、その期間の最終の日の属する月の翌月中に市長に申請するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、市長が別に指示する日までに申請するものとする。
(実績報告)
第7条 利子補給金の交付申請をした漁協は、当該事業の実績を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、漁協事業基盤強化支援事業利子補給金交付申請書兼実績報告書及び漁協事業基盤強化対策事業利子補給金交付申請書兼計算書により行うものとする。
(利子補給金の支払)
第8条 市長は、当該漁協から利子補給金の交付申請があった場合において、その申請が適当であると認めるときは、漁協事業基盤強化支援事業利子補給金交付決定及び支出について(様式第5号)通知し、当該申請書を受理した日の属する月の翌月末までにこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第9条 市長は、利子補給に係る漁協が誠実に財務の改善を行っていないと認められるときは、当該漁協に対する利子補給を打ち切るものとする。
2 市長は、利子補給に係る漁協が誠実に財務の改善を行わなかったため、財務改善計画に定める財務内容の改善を図ることができなくなったときは、当該漁協に対して既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させるものとする。
3 市長は、当該漁協がこの告示に違反したときは、当該漁協に対して利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第10条 市長は、必要な場合当該漁協に対し、再建整備のための借入金に関する報告を求め、又はその職員をして調査させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月31日から施行する。
様式 略