○佐渡市信用保証料補給規程

平成16年3月1日

訓令第58号

(目的)

第1条 この訓令は、市内の中小企業者等が取扱金融機関から融資を受けるについて、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)がその貸付金の債務保証をすることによる信用保証料の一部を予算の範囲内で補給し、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(平22訓令20・平27訓令14・一部改正)

(適用の範囲)

第2条 この訓令は、別表に掲げる制度資金の融資を受け、かつ、保証協会の保証承諾を受けた者について適用する。

(平18訓令3・平20訓令26・一部改正)

(補給限度額及び補給率)

第3条 この訓令による補給の対象となる資金の補給限度額及び補給率は、別表に掲げるとおりとする。

(補給信用保証料の支払方法)

第4条 補給信用保証料は、信用保証協会が発行する保証料補給請求書に基づき、内容を精査確認の上、指定する期日までに支払うものとする。

(平20訓令26・一部改正)

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の相川町信用保証料補給規程(平成5年相川町訓令第3号)又は新穂村信用保証料補給事業要綱(平成15年新穂村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月7日訓令第4号)

この訓令は、平成20年1月7日から施行する。

(平成20年11月10日訓令第26号)

この訓令は、平成20年11月10日から施行する。

(平成21年6月12日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年6月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の佐渡市信用保証料補給規程の規定により制度資金の融資を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成22年7月15日訓令第20号)

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月24日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月26日から施行する。

(平成25年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月29日訓令第14号)

この訓令は、平成27年10月29日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第16号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月9日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第5号)

この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31訓令16・全改、令2訓令2・令2訓令5・令2訓令13・令3訓令8・一部改正)

補給対象融資制度名

融資貸付額

補給率

佐渡市地方産業育成資金

1,000万円以内

100%

佐渡市産業振興資金

1,000万円以内

100%

2,000万円以内

50%

新潟県セーフティネット資金

(経営支援枠)新潟県セーフティネット資金融資要綱第7条第2項の表の左記に規定する融資対象者

第1項

3,000万円以内

30%

第3項

5,000万円以内

100%

第4項

3,000万円以内

100%

第5項

30%

第7項

5,000万円以内

100%

新潟県小規模企業支援資金

一般要件

1,000万円以内

50%

小口零細企業保証制度要件

2,000万円以内

新潟県中小企業創業等支援資金

創業枠

500万円以内

100%

500万円超

50%

3,500万円以内

第二創業・事業承継枠

2,000万円以内

50%

再チャレンジ枠

2,000万円以内

新潟県事業継承資金

1億円以内

50%

新潟県経営改善サポート資金

事業再生計画実施関連保証制度要件(感染症対応型)

1億円以内

100%

新潟県フロンティア企業支援融資

5,000万円以内

30%

新潟県商店街活性化支援資金

5,000万円以内

30%

小規模企業者カードローン当座貸越根保証

創業者枠

100万円以内

100%

一般枠

300万円以内

事業者カードローン当座貸越根保証

1,000万円以内

20%

2,000万円以内

10%

当座貸越根保証

1,000万円以内

20%

3,000万円以内

10%

3,000万円超

5%

無担保当座貸越根保証

1,000万円以内

20%

3,000万円以内

10%

3,000万円超

5%

商工貯蓄共済融資(斡旋融資制度)

2,000万円以内

30%

佐渡市信用保証料補給規程

平成16年3月1日 訓令第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第58号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成20年1月7日 訓令第4号
平成20年11月10日 訓令第26号
平成21年6月12日 訓令第21号
平成22年7月15日 訓令第20号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年4月24日 訓令第11号
平成25年3月13日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成27年3月30日 訓令第5号
平成27年10月29日 訓令第14号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第16号
令和2年3月9日 訓令第2号
令和2年3月18日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第13号
令和3年3月31日 訓令第8号