○佐渡市消費生活センター運営要綱

平成16年3月1日

訓令第59号

第1 この訓令は、佐渡市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令3・一部改正)

第2 センターの場所は、佐渡市河原田本町394番地佐和田行政サービスセンター内とする。

(平21訓令5・一部改正)

第3 センターは、消費者保護及び消費者教育を総合的に推進するため、次の事業を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情処理

(2) 消費生活に関する知識の普及

(3) 消費生活に関する調査及び収集

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

第4 センターの開館時間等は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を休館日とする。

第5 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 職員

(3) 消費生活相談員

(平27訓令6・平29訓令3・一部改正)

第6 職員の任命及び任用は、次のとおりとする。

(1) センター長及び職員は、市長が任命する。

(2) 消費生活相談員(以下「相談員」という。)の任期は、1年とし、市長が任用する。

2 相談員の勤務時間は、第4に規定するところによるものとする。

(平27訓令6・平29訓令3・令2訓令23・一部改正)

第7 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) センター長 センターの業務を掌握し、職員を指揮監督する。

(2) 職員 センターの事業を推進し、事務を行う。

(3) 相談員 消費者等からセンターに申出のあった相談及び苦情をカードに記録し、センター長の指示を受けて処理する。

(平27訓令6・平29訓令3・一部改正)

第8 センター事業の充実を図るため、センター長は、講師を委嘱することができる。

(平29訓令3・一部改正)

第9 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。

(平29訓令3・一部改正)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日訓令第23号)

この訓令は、令和2年6月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

佐渡市消費生活センター運営要綱

平成16年3月1日 訓令第59号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第59号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第6号
平成29年3月7日 訓令第3号
令和2年6月19日 訓令第23号