○佐渡市消費生活センター運営要綱
平成16年3月1日
訓令第59号
第1 この訓令は、佐渡市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令3・一部改正)
第2 センターの場所は、佐渡市河原田本町394番地とする。
(平21訓令5・令6訓令24・一部改正)
第3 センターは、消費者保護及び消費者教育を総合的に推進するため、次の事業を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情処理
(2) 消費生活に関する知識の普及
(3) 消費生活に関する調査及び収集
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
第4 センターの開館時間等は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を休館日とする。
第5 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 職員
(3) 消費生活相談員
(平27訓令6・平29訓令3・一部改正)
第6 職員の任命及び任用は、次のとおりとする。
(1) センター長及び職員は、市長が任命する。
(2) 消費生活相談員(以下「相談員」という。)の任期は、1年とし、市長が任用する。
2 相談員の勤務時間は、第4に規定するところによるものとする。
(平27訓令6・平29訓令3・令2訓令23・一部改正)
第7 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) センター長 センターの業務を掌握し、職員を指揮監督する。
(2) 職員 センターの事業を推進し、事務を行う。
(3) 相談員 消費者等からセンターに申出のあった相談及び苦情をカードに記録し、センター長の指示を受けて処理する。
(平27訓令6・平29訓令3・一部改正)
第8 センター事業の充実を図るため、センター長は、講師を委嘱することができる。
(平29訓令3・一部改正)
第9 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。
(平29訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日訓令第23号)
この訓令は、令和2年6月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日訓令第24号)
この訓令は、令和6年12月23日から施行する。