○佐渡市地価公示台帳閲覧規程

平成16年3月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、市役所とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。

(閲覧日、閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧時間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(損傷等の届出)

第5条 閲覧者が誤って台帳を損傷した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市地価公示台帳閲覧規程

平成16年3月1日 告示第72号

(平成16年3月1日施行)