○佐渡市建設工事等参加資格審査・指名委員会規程
平成16年3月1日
訓令第64号
(設置)
第1条 佐渡市が発注する建設工事、建設コンサルタント等業務委託及び物品の調達等(以下「建設工事等」という。)の入札に係る参加資格の審査、指名業者の選定等に関し、適正な実施を図るために佐渡市建設工事等参加資格審査・指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平21訓令19・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設コンサルタント等業務委託 佐渡市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成16年佐渡市告示第89号)第1条に規定する建設工事に係る測量、調査、設計等の業務を委託することをいう。
(2) 物品の調達等 佐渡市物品の調達等入札参加資格審査規程(平成20年佐渡市告示第217号)第1条に規定する物品の製造の請負、買入れ及び借入れ並びに業務の委託等をいう。
(平21訓令19・追加)
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 建設工事等の入札参加審査資格の審査に関する事項
(2) 一般競争入札に係る公告に関する事項
(3) 次の業務に係る指名業者の選定に関する事項
ア 設計額1,000万円以上の建設工事
イ 設計額1,000万円以上の建設コンサルタント等業務委託(この場合における指名業者数の標準は、佐渡市建設工事指名業者選定要綱(平成16年佐渡市訓令第63号)第6条第2項の規定を参考とする。)
ウ 設計額1,000万円以上の物品の調達等
(4) 佐渡市特定共同企業体運用基準(平成16年佐渡市訓令第61号)第6条に規定する対象工事の指定及び適格業者の要件の審査に関する事項
(5) 談合情報への対応の審議等に関する事項
(6) 参加資格の審査、指名業者の選定に関し市長が必要と認めた事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平19訓令9・一部改正、平21訓令19・旧第2条繰下・一部改正)
(組織)
第4条 委員会は、副市長、総務部長、財務部長、農林水産部長、建設部長、上下水道課長及び当該請負工事等に係る担当部課長等をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員会に副委員長を置き、財務部長をもって充てる。
4 部課長職の委員は、事故があるとき又は用務等により会議に出席できないときは、所属の副部長、課長又は課長補佐に代理させることができる。
(平17訓令7・平18訓令7・平18訓令21・平19訓令9・一部改正、平21訓令19・旧第3条繰下、平22訓令9・平29訓令12・令4訓令7・令5訓令7・一部改正)
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議のときは、議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 委員長は、委員会が審議した結果について市長に報告するものとする。
(平21訓令19・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、急施を要し会議を開くいとまがないときは、各委員に回議してこれに代えることができる。
5 会議は公開しないものとし、委員は審議内容について秘密を保持しなければならない。
(平21訓令19・旧第5条繰下)
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平21訓令19・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
(平21訓令19・旧第8条繰下、平29訓令12・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月18日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日訓令第7号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。