○佐渡市談合情報等対応事務処理要領

平成16年3月1日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が発注する工事、業務委託及び物品購入(以下「市発注工事等」という。)の入札執行に当り、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第11条各号のいずれかに該当する不正行為に関する情報(以下「不正行為情報」という。)があった場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「談合情報等」とは、談合情報及び不正行為情報をいう。

(談合情報の通報)

第3条 職員は、市発注工事等に関し談合情報等を入手したときは、直ちにその旨を財政課長に通報するものとする。

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

(談合情報の確認)

第4条 財政課長は、入札を執行しようとし、又は入札を執行した市発注工事等に関し、職員、報道機関その他の者からの通報により談合情報の通報があったときは、直ちに次の事項を確認の上、談合情報報告書兼対応書(様式第1号)により、建設工事等参加資格審査・指名委員会(以下「委員会」という。)の委員長に報告するものとする。この場合において、通報者が報道機関である場合は、報道活動に支障がない範囲内において談合情報の提供者を明らかにするよう要請するものとする。

(1) 談合情報の提供者(通報者が職員又は報道機関である場合は、その者に談合情報を提供した者をいう。以下この項において同じ。)の氏名

(2) 談合情報提供者の住所、勤務先の所在地その他の連絡先及び電話番号(以下「連絡先等」という。)

(3) 談合情報の提供者の役職名

(4) 談合情報の対象である市発注工事等(以下「対象工事等」という。)

(5) 談合情報の内容

(6) 談合情報の出所

2 財政課長は、新聞等の報道により談合情報の提供があったときは、前項の規定にかかわらず、当該報道の内容に基づき、次の事項を確認の上、談合情報等報告兼対応書により委員会の委員長に報告するものとする。

(1) 報道機関名

(2) 報道の種類(新聞、テレビ等の種類をいう。)

(3) 報道の日時(新聞の日付、テレビ等の放送時間帯をいう。)

(4) 対象工事等

(5) 談合情報の内容

(6) 談合情報の出所

3 財政課長は、入札の執行直前に談合情報の提供があった場合その他談合情報書兼対応書を作成する暇がないときは、前2項の規定にかかわらず、口頭により報告することができる。この場合において、財政課長は、報告後、速やかに談合情報報告書兼対応書を提出しなければならない。

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

(委員会による審議)

第5条 委員会の委員長は、財政課長から前条の規定による報告があったときは、速やかに委員会を招集し、談合情報への対応方法に関し次の事項を審議するものとする。ただし、委員会を開催する暇がないと認めるときは、その審議すべき事項について、専決をすることができる。

(1) 事情聴取その他の調査(以下「調査」という。)の必要性

(2) 調査を行う必要がある場合は、次に掲げる事項

 調査の実施時期

 入札期日の延期(入札開始時刻の変更を含む。)の必要性

 調査の方法

(3) その他必要と認められる事項

2 委員会の委員長は、前項の規定による審議の結果に基づき、調査を行う必要があるときは、職員のうちから指名した調査員(次条及び第7条において「調査員」という。)をして調査に当らせることができる。

3 委員会の委員長は、第1項本文の規定による審議の結果又は同項ただし書きの規定による専決の内容について速やかに市長に報告するものとする。

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

(調査)

第6条 調査は、入札執行前に談合情報の提供があった場合で次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、入札執行前に行うものとする。この場合において、入札前の調査のために必要があると認めるときは、入札を延期することができる。

(1) 談合情報の提供者(職員又は報道機関から通報があった場合は、その者に談合情報を提供した者、新聞等により談合情報の提供があった場合は、当該新聞等を作成した報道機関に談合情報を提供した者をいう。以下同じ。)の氏名及び連絡先等が明らかな場合であって、談合情報において対象工事等及び落札予定者(共同企業体への市発注工事等の場合は、共同企業体の代表者である構成員を含む。以下同じ。)が特定されているとき。

(2) 談合情報の提供者の氏名及び連絡先等が不明な場合であって、談合情報において対象工事等及び落札予定者が特定され、かつ、次の事項のいずれもが含まれているとき。

 談合に関与した業者の名称

 談合が行われた日時、場所その他具体的な談合方法

 落札予定価格その他談合に参加した者以外が知り得ない事項

2 調査は、前項の規定にかかわらず、入札執行前に調査を行う暇がない場合であって、入札を延期することが当該工事等の発注の遅れにより予想される工事の施工上の支障その他の影響等に照らして困難であると認めるときは、入札執行後に行うことができる。

3 調査は、入札執行後に談合情報の提供があった場合で次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、速やかに行うものとする。この場合において、契約(仮契約を含む。以下同じ。)の締結前に談合情報の提供があったときは、調査の結果が明らかになるまでの間、契約の締結手続を保留するものとする。

(1) 談合情報において、対象工事等が特定されているとき。

(2) 談合情報において、次の事項のいずれもが含まれているとき。

 談合に関与した業者の名称

 談合が行われた日時、場所その他具体的な談合方法

 その他談合に参加した者以外が知り得ない事項

4 前3項の規定に行う調査の方法は、事情聴取及び工事費内訳書の内容確認とし、事情聴取にあっては財政課長又は調査員が事情聴取書(様式第2号)により、工事費内訳書の内容確認にあっては積算担当者(入札に係る工事の積算内容を把握している職員をいう。)又は調査員が入札参加者から工事費内訳書の提示を求めて行うものとする。

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

(調査結果の報告等)

第7条 前条の調査を行った財政課長、調査員又は積算担当者は、調査結果について、速やかに談合情報報告書兼対応書(調査結果及びこれに基づく対応を記載したものをいう。以下同じ。)により委員会の委員長に報告するものとする。この場合において、談合情報報告書兼対応書に事情聴取書の写しを添付しなければならない。

2 委員会の委員長は、前項の規定による調査結果の報告があったときは、委員会を招集し、入札の対応について審議するものとする。ただし、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員長の判断により入札の対応を決定するものとする。

3 委員会の委員長は、前項本文の規定による審議の結果又はただし書きの規定による決定の内容について速やかに市長に報告するものとする。

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

(調査結果等に基づく入札の対応)

第8条 第6条第1項前段の規定により行った入札執行前の調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑いが濃厚であると認める場合は、入札を中止するものとし、その他の場合は初回の入札に当り、入札参加者から誓約書(様式第3号)を徴取するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執行するものとする。

2 第6条第2項の規定により入札執行後に調査を行うこととした場合は、初回の入札に当り、入札執行者から誓約書(様式第3号)を徴取するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執行するものとする。この場合において、入札執行後に行う調査の結果が確定するまでは、契約の締結を保留するものとする。

3 第6条第2項又は第3項の規定により入札執行後に行った調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、入札を無効とするものとする。

(公正取引委員会に対する通知)

第9条 委員会は、第7条第2項本文の規定による審議の結果又は同項ただし書きの規定による決定を受けて、法第10条の規定による公正取引委員会に対する通知の適否に関して審議するものとする。

2 委員会の委員長は、前項の規定による審議において公正取引委員会に対して通知することが適当であると認めたときは、公正取引委員会通知依頼書(様式第4号)に当該事案に係る談合情報報告書兼対応書及び事情聴取書の写しを添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の依頼書の提出があったときは、公正取引委員会に対し、次に掲げる書類を添えて通知を行うものとする。

(1) 談合情報報告書兼対応書の写し

(2) 事情聴取書の写し

(3) その他必要と認められる書類

(関係課等の長に対する連絡)

第10条 市長は、前条第3項の規定により、公正取引委員会に対して通知を行うときは、関係課等の長に対し、同項各号に掲げる書類を添えてその旨を連絡するものとする。

(不正行為情報の通報)

第11条 職員は、市発注工事等において、不正行為情報を入手したときは、直ちに次の事項を確認するものとする。この場合において、財政課長又は財政課長が職員のうちから指名した調査員(次条において「調査員」という。)は、当該事項に必要な調査を行うことができる。

(1) 不正行為情報の対象である工事

(2) 不正行為情報の内容

(3) その他必要と認められる事項

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

(調査結果の報告)

第12条 前条の規定により調査を行った財政課長又は調査員は、調査結果について、速やかに不正行為情報報告書兼対応書(様式第6号)により、委員会の委員長に報告するものとする。

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

(国土交通大臣又は都道府県知事に対する通知)

第13条 委員会の委員長は、財政課長から前条の規定による調査結果の報告があったときは、速やかに委員会を招集し、法第11条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(以下「国土交通大臣等」という。)に対する通知の適否に関し審議するものとする。

2 委員会の委員長は、前項の規定による審議において国土交通大臣等に対して通知することが適当であると認められたときは、国土交通大臣等通知依頼書(様式第7号)に当該事案に係る不正行為情報報告書兼対応書の写しを添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の依頼書の提出があったときは、国土交通大臣等に対し、次に掲げる書類を添えて通知を行うものとする。

(1) 不正行為情報等報告書兼対応書の写し

(2) その他必要と認められる書類

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

(関係課等の長に対する連絡)

第14条 市長は、前条第3項の規定により国土交通大臣等に対して通知を行うときは、関係課等の長に対し、前項各号に掲げる書類を添えてその旨を連絡するものとする。

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月9日訓令第33号)

この訓令は、平成21年11月9日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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(平21訓令33・一部改正)

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佐渡市談合情報等対応事務処理要領

平成16年3月1日 訓令第67号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第67号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成20年4月1日 訓令第17号
平成21年11月9日 訓令第33号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第12号