○佐渡市水道事業公印規程
平成16年3月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市水道事業における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 佐渡市水道事業企業出納員之印
(2) 佐渡市水道事業企業出納員領収印
(3) 佐渡市水道事業現金取扱員領収印
(平18水管規程4・全改、平21水管規程2・一部改正)
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 第2条の公印は、本庁、支所及び行政サービスセンターにおいて、それぞれ当該公印を取り扱う者が所属する課の課長(行政サービスセンターにおいては次長。以下これらを「公印保管者」という。)が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、施錠しておかなければならない。
3 公印は、特に水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出すことができない。
(平21水管規程2・一部改正)
(公印の紛失及び損傷)
第5条 公印を紛失し又は損傷したときは、直ちに公印保管者は、管理者に届け出なければならない。
(平20水管規程1・平21水管規程2・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(告示)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の登録)
第8条 課長は、別記様式による公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18水管規程4・全改、平21水管規程2・一部改正)
公印のひな形及び寸法
(1) 佐渡市水道事業企業出納員之印 | (2) 佐渡市水道事業企業出納員領収印 |
(3) 佐渡市水道事業現金取扱員領収印 |
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