○佐渡市水道事業における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程

平成16年3月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市水道事業における佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5水管規程1・全改)

(個人情報保護管理者)

第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、佐渡市水道事業組織規程(平成20年佐渡市水道事業管理規程第1号)第8条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する所長をもって充てる。

(令5水管規程1・全改)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市水道事業における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の例による。

(平19水管規程2・令5水管規程1・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日水管規程第1号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

佐渡市水道事業における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程

平成16年3月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月9日 水道事業管理規程第1号