○佐渡市水道事業における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程
平成16年3月1日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市水道事業における佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5水管規程1・全改)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、佐渡市水道事業組織規程(平成20年佐渡市水道事業管理規程第1号)第8条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する所長をもって充てる。
(令5水管規程1・全改)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市水道事業における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の例による。
(平19水管規程2・令5水管規程1・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日水管規程第1号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。