○佐渡市水道料金徴収事務取扱要綱

平成16年3月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道料金(以下「料金」という。)の徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法)

第2条 料金の徴収は、市長が発行する水道料金納入書、領収済通知書及び納入通知書兼領収書(以下「通知書等」という。)によらなければならない。

2 前項の通知書等の交付を受けたときは、万全の注意をもって取り扱い、料金を徴収したときは、必ず納入通知書兼領収書を交付しなければならない。

(料金の払込み)

第3条 徴収した料金は、当日又は翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日)に水道事業企業出納員又は出納取扱金融機関に所定の納付書により払い込まなければならない。

2 出納取扱金融機関に払い込んだ場合は、速やかに領収済通知書に集計表を添えて企業出納員に報告しなければならない。

(平20告示102・一部改正)

(徴収不能の場合の措置)

第4条 使用者が転出その他の理由により徴収ができなくなったときは、その理由を付して通知書等を企業出納員に返還しなければならない。

(事務検査)

第5条 市長は、定期又は必要に応じて徴収事務について検査をするものとする。

(届出)

第6条 徴収事務に従事する者において、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 通知書等その他関係書類を汚損し、若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。

(2) 使用者が料金について異議を申し立てたとき。

(3) 病気その他の理由により徴収事務ができなくなったとき。

(4) 徴収員を変更するとき。

(損害賠償)

第7条 徴収事務に従事する者がその事務について市に損害を与えたときは、市が査定した損害額を指定期日までに賠償しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(関係条例等の遵守)

第8条 徴収事務に従事する者は、この告示に定めるもののほか、関係条例、規程等を遵守しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水道料金徴収事務取扱要綱(平成6年両津市要綱第1号)、相川町水道事業水道料金等徴収事務委託規程(昭和44年相川町水道事業管理規程第1号)又は真野町水道事業水道料金等徴収事務委託規程(昭和49年真野町水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日告示第102号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

佐渡市水道料金徴収事務取扱要綱

平成16年3月1日 告示第77号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 告示第77号
平成20年4月1日 告示第102号