○佐渡市水道事業職員の給与に関する規程

平成16年3月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 本市の水道事業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定による企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関しては、この規程の定めるところによる。

(平20水管規程2・一部改正)

(給与)

第2条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(平20水管規程2・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第3条 6月1日及び12月1日に育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業をいう。以下同じ。)をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、給与条例第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(平20水管規程2・追加)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第4条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。

(平20水管規程2・追加)

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第5条 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。

(平20水管規程2・追加)

(給与からの控除)

第6条 職員に給与を支給する際、法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものを当該給与から控除することができる。

(1) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料

(2) 金融機関の積立預金で団体取扱いに係る積立金及び貸付弁済金

(3) 労働組合の組合費その他労働組合に係る引去金

(4) 新潟県市町村職員共済組合の積立貯金

(5) 新潟県市町村職員共済組合の市町村共済グループ保険の保険料

(6) 全国町村等職員任意共済保険の保険料

(7) 全国町村等職員個人年金共済の保険料

(8) 全国町村職員生活共同組合の共済事業に係る掛金

(9) 届出の遅延等により生じた職員手当の返還金

(10) 市職員等駐車場の使用料

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(平22水管規程4・追加)

(給与の口座振替)

第7条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(平22水管規程4・追加)

(労働組合のための職員の行為の制限の特例)

第8条 職員がその組織する労働組合のためにその業務を行い、又は活動する場合の給与の取扱いに関しては、佐渡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第48号)の例による。

(平22水管規程4・追加)

(その他)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平20水管規程2・追加、平22水管規程4・旧第6条繰下)

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日水管規程第4号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

佐渡市水道事業職員の給与に関する規程

平成16年3月1日 水道事業管理規程第7号

(平成22年6月30日施行)