○佐渡市水道事業職員旅費規程

平成16年3月1日

水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定による企業職員(以下「企業職員」という。)に対しては、この規程の定めるところにより、旅費を支給する。

(旅費の支給額等)

第2条 企業職員に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の規定を準用する。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市水道事業職員旅費規程

平成16年3月1日 水道事業管理規程第9号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 水道事業管理規程第9号