○佐渡市水道事業契約規程

平成16年3月1日

水道事業管理規程第11号

佐渡市水道事業に係る売買、貸借、請負その他の契約に関しては、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)第7章の規定の例による。ただし、漏水修繕等の緊急を要するものについては、この限りではない。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の両津市水道課契約規程(昭和43年両津市水道事業管理規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年10月31日水管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の佐渡市水道事業契約規程は、平成28年6月23日から適用する。

佐渡市水道事業契約規程

平成16年3月1日 水道事業管理規程第11号

(平成28年10月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 水道事業管理規程第11号
平成28年10月31日 水道事業管理規程第4号