○佐渡市水道事業給水条例施行規程

平成16年3月1日

水道事業管理規程第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事(第2条―第8条)

第3章 給水(第9条―第15条)

第4章 料金及び手数料(第16条―第21条)

第5章 貯水槽水道(第22条)

第6章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市水道事業給水条例(平成16年佐渡市条例第294号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事

(給水方式)

第2条 給水方式は、直接給水することを原則とする。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第9条第1項に規定する給水装置の新設等の申込みは、給水及び給水装置工事申込書(様式第1号)の提出によって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第9条第2項及び条例第10条第3項の規定により水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とし、その利害関係人はそれぞれ当該各号に定める者をいう。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 当該給水装置の所有者

(2) 他人の土地を通過して給水装置を設置するとき 当該土地の所有者

(3) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置し、又は当該給水装置の改造等をしようとするとき 当該土地又は家屋の所有者

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があるとき 管理者が相当と認める者

2 前項の利害関係人が居所不明その他の理由により同意書が得られない場合は、管理者が特に認めた場合に限り、誓約書をもってこれに替えることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第11条第1項の規定による配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置の構造及び材質並びにメーター以降の連結方法は、次のとおりとする。

(1) 給水管は、口径300ミリメートル以下の給水管から分岐するものとする。

(2) 止水栓覆、メーター覆その他の附属用具を備えていること。

(3) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(4) 配水管への取付口における給水管の口径は、20ミリメートル以上とする。

(5) 給水管の材質は、口径が50ミリメートル以下のものについては水道用ポリエチレン管(1種2層管)とし、口径が75ミリメートルのものについては水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管とし、100ミリメートル以上のものについてはダクタイル鋳鉄管とする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(6) 止水栓及び仕切弁は、メーターの上流側に設置し、かつ、原則として私有地内の道路との境界に近接して設置すること。ただし、メーターの口径が25ミリメートル以下の場合は、メーターに直結して設置すること。

(7) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直接連結されていないこと。

(8) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(9) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(10) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(11) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

(平23水管規程4・一部改正)

(受水槽の設置)

第6条 一時に多量の水を使用する箇所、高層建築物その他管理者が必要と認めた箇所には、受水槽を設けなければならない。

(給水管の埋設)

第7条 第5条に規定する給水管を埋設する深さは、公道においては道路管理者が定める深さとし、私道においては原則として公道に準じ、私有地においては30センチメートル以上とする。

(工事費の算出方法)

第8条 条例第13条の規定による工事費の算出方法は、次に定めるところによる。

(1) 設計費は、その工事費の積算のために要する経費とする。

(2) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者が別に定める単価を乗じて算出する。

(3) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれ作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金単価を乗じて算出するものとし、労力費の算出歩掛、配管工及び土工の賃金単価については、管理者が別に定める。

(4) 運搬費は、工事施工上必要な機材及び工事製作品の運搬に要する経費とする。

(5) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線等で仮復旧を要する場合には、道路管理者が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。

(6) 工事監督費は、工事の請負契約者の契約履行確保のため、図書の審査、立会い、工程管理、材料の試験、検査等に要する経費とする。

(7) 間接経費は、諸経費及び事務費とし、料率については、管理者が別に定める。

第3章 給水

(給水の申込み)

第9条 条例第9条に規定する給水の申込みは、給水及び給水装置工事申込書(様式第1号)の提出によって行う。

(代理人及び総代人の届出)

第10条 条例第6条に規定する代理人又は総代人の届出は、代理人・総代人届(様式第2号)による。

(メーターの設置)

第11条 条例第17条第1項に規定するメーターは、給水装置ごとに設置し、受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに設置する。ただし、共同住宅等で管理者が必要と認めたときは、共同住宅等の各戸ごとに設置することができる。

(メーターの設置位置)

第12条 メーターを設置する位置は、次のとおりとする。

(1) 原則として建物の外であって当該建物の敷地内

(2) 原則として配水管からの分岐部分に最も近い箇所

(3) 点検及び交換を容易に行うことができる箇所

(4) 埋没又は損傷のおそれがない箇所

(5) 水平に設けることができる箇所

(メーターの損害賠償)

第13条 条例第18条第3項の規定によりメーターの損害を賠償させようとするときは、残存価格を考慮して賠償額を定めるものとする。

(水道の使用開始、中止、変更等の届出)

第14条 条例第19条の規定による届出は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき 様式第3号

(2) メーターの口径に変更があったとき 様式第1号

(3) メーターの用途を変更するとき 様式第3号

(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 様式第3号

(5) 給水装置の所有者に変更があったとき 様式第3号

(6) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき 様式第2号

(7) 消防演習に私設消火栓を使用するとき、又は消防用として水道を使用したとき 様式第4号

(平29水管規程3・一部改正)

(給水装置及び水質検査)

第15条 条例第20条の規定による給水装置及び水質検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第5号)による。

2 条例第20条第2項の規定による特別の費用を要するときとは、次の各号のいずかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質又は機能若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

第4章 料金及び手数料

(料金の月計算)

第16条 料金は、前月の検針日の翌日から当月の検針日までを1月として算定し、検針をした日の属する月分として徴収する。

(水道の使用中止又は廃止の届出がない場合の料金)

第17条 条例第19条第1項の規定による水道の使用の中止又は廃止の届出がない場合は、所定の料金を徴収する。

(メーターの誤差による水量の訂正及び料金の精算)

第18条 メーターの故障等により使用水量に誤差を生じたと認められる場合は、その事由が生じた月にさかのぼり訂正し、料金の精算は、メーターを検針した翌月以降の料金からとする。

(使用水量の認定)

第19条 条例第24条の規定により認定する使用水量は、認定する月の前3月の使用水量若しくは前年同月の使用水量その他の事実を考慮して定める。

(料金、手数料等の減額及び免除)

第20条 条例第31条の規定による料金等の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、管理者が認めたものとする。

(1) 不可抗力による漏水に起因するもの

(2) 災害その他の理由により料金等の納入が困難であるもの

(3) 公益上その他特別な理由があるもの

(工事費の算定及び工事負担金の算出方法等)

第21条 条例第29条第1項の規定による配水管の布設に係る工事費の算定は、第8条の規定の例による。この場合において、当該配水管から新たに給水を受ける者(以下「給水見込者」という。)が見込まれるときの工事費は、その給水見込者を含めた必要見込給水量及び管径に基づいて算定するものとする。

2 工事負担金は、前項の工事費から消火栓(私設のものを除く。)に係る工事費を除いた額に負担率及び償却率を乗じ、工事申込者に給水見込者を加えた数で除して得た額とする。

3 給水見込者については、工事申込みがあったときに前項の工事負担金を徴収する。

4 配水管の布設場所は、国、県又は市が管理する道路を原則とする。ただし、管理者が特に認めた場合で、工事申込者が配水管の布設及び管理に必要とする用地を無償で提供したときは、私道又は私有地に布設することができる。

5 宅地開発事業等以外に配水管を増設する場合の工事負担金は、既設本管から新設管までの工事費に対する負担率及び償却率で算出した額を既設本管から新設管までの計画戸数で除した額とする。

6 前項の場合において、工事費、延長及び計画戸数は、新規工事区域及び布設済区域におけるそれぞれの項目について合算したものとする。

7 前2項の規定により算出された1戸当たりの工事負担金の額が布設済区域の工事負担金の額より低い場合は、布設済区域の額とする。

8 条例第29条第3項に規定する工事負担金の対象となる事業費(次項において「負担金対象事業費」という。)は、配水管の増径若しくは延長又は配水施設の改良工事に係る経費とし、総事業費から給水管接続工事及び同時施工する工事に係る経費を除いた額とする。

9 前項の負担金対象事業費から国庫補助金、補償費、寄附金等の収入額を差し引いた金額の2分の1を工事申込者から徴収することとし、その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(平22水管規程5・平28水管規程3・一部改正)

第5章 貯水槽水道

(貯水槽水道の管理等)

第22条 条例第39条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、佐渡市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱(平成21年佐渡市告示第80号)に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。

(平21水管規程4・一部改正)

第6章 補則

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の両津市水道事業給水条例施行規程(平成10年両津市規程第1号)、佐和田町水道事業給水条例施行規程(平成10年佐和田町規程第1号)、金井町水道事業給水条例施行規則(平成10年金井町規則第11号)、新穂村簡易水道事業給水条例施行規程(平成10年新穂村水道事業管理規程第1号)又は真野町水道事業給水条例施行規程(平成10年真野町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日水管規程第5号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年7月1日水管規程第4号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年10月13日水管規程第3号)

この規程は、平成29年2月1日から適用する。

(平成29年9月7日水管規程第3号)

この規程は、平成29年9月7日から施行する。

(平成31年4月26日水管規程第1号)

この規程は、令和元年年5月1日から施行する。

(平28水管規程3・平29水管規程3・平31水管規程1・一部改正)

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(平29水管規程3・全改、平31水管規程1・一部改正)

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佐渡市水道事業給水条例施行規程

平成16年3月1日 水道事業管理規程第12号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 水道事業管理規程第12号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成22年10月1日 水道事業管理規程第5号
平成23年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成28年10月13日 水道事業管理規程第3号
平成29年9月7日 水道事業管理規程第3号
平成31年4月26日 水道事業管理規程第1号