○佐渡市水道施設事故復旧に関する徴収基準

平成16年3月1日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道工事以外の工事等による水道施設の破損事故の防止及び水道施設を破壊し、又は水道施設の機能に障害を与えて水の供給に支障を及ぼした事故について、その復旧費用の徴収基準を定めるものとする。

(工事等の事前協議)

第2条 水道施設に影響することが予測される工事等を施行しようとする者は、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し、あらかじめ工事内容等を提示して施工方法等について協議を行うとともに、管理者から指示された事項を守らなければならない。

(事故の通報)

第3条 水道施設に損壊等の障害を生じさせた者は、直ちに、管理者に事故の状況を通報しなければならない。

(復旧措置及び事故調査)

第4条 事故が発生したときは、迅速に復旧するよう直ちに措置を執るとともに、遅滞なく事故原因及び事実関係を調査し、損害の程度及び責任の帰属を確認しなければならない。

(費用負担)

第5条 事故のため水道施設の復旧に費用を要したときは、当該復旧に要した費用は、事故原因者が負担するものとする。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の費用算定基準は、管理者が別に定める。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

本管事故処理等の費用(工事等による工事損害負担金)

平成16年度4月現在

給水車費

漏水料金

漏水(口径別)

広報費

破損補償費

安全対策費

断水手数料

労務監督費

損失補填料

1回1台当たり 20,000円×消費税

臨時料金単価 1m3420円

Weston公式Q(I/sec)×3600(sec)(I/h)×消費税

40mm以下 5,000円/件

50mm 8,000円/件

75mm 15,000円/件

100mm 20,000円/件

125mm 25,000円/件

150mm 30,000円/件

200mm以上 50,000円/件

時間内 8,000円/H

時間外 10,000円/H

40mm以下 5,000円/件

50mm 10,000円/件

75mm 20,000円/件

100mm 30,000円/件

125mm 40,000円/件

150mm 50,000円/件

200mm以上 70,000円/件

昼間 10,000/件

夜間 20,000/件×消費税

50mm以下 8,000/件

65mm以上 15,000/件

時間当り基本単価=県土木部単価(土木一般世話役)の8分の1とする

また、各勤務日の時間単価は、下記の式による。

勤務日

8:30から17:30は、100/100

5:00から8:30は、125/100

17:30から20:00は、125/100

20:00から5:00は、150/100

週休、祝及び祭日(年末年始も含む)

5:00から20:00は、135/100

20:00から5:00は、160/100

1件当たり 50,000円

給水車出動費

管破損口より流出した水道料

(排泥数含む。)

管破損口径別料

断水、にごり等広報車出動費

管切断、接続修理による耐久性低下の補償費

工事復旧工事等の設置費

・バリケード

・照明(夜間)

・誘導員

本管断水のためのバルブ操作費

復旧工事監視費及び排泥作業費

土木一般世話役

労務単価/8

事故の回復に用した人的経費

佐渡市水道施設事故復旧に関する徴収基準

平成16年3月1日 水道事業管理規程第15号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 水道事業管理規程第15号