○佐渡市消防署組織規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令3・一部改正)

(組織)

第2条 次の表の左欄に掲げるそれぞれの署に、同表の右欄に掲げる課及び係を置く。

消防署の名称

課及び係

佐渡市中央消防署

総務課 庶務係 消防係

警防課 警防係 施設・装備係 救急係 防災救助係

予防課 予防係 危険物係

佐渡市両津消防署、佐渡市相川消防署及び佐渡市南佐渡消防署

庶務係 消防係 警防係 救急・救助係 予防係 危険物係

2 署に出張所、分遣所(以下「出張所等」という。)を置き、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 出張所等に庶務係、警防係、予防係及び消防係を置く。

(平18消本訓令1・平19消本訓令2・平21消本訓令4・一部改正)

(事務分掌)

第3条 署の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

2 出張所等の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(平21消本訓令4・一部改正)

(職制)

第4条 署に署長を、出張所等に所長を置く。

2 課に課長を、係に係長及び主任を置く。

3 必要により副署長、課長補佐、副参事、専門員及び調査員を置くことができる。

(平18消本訓令1・平19消本訓令2・平21消本訓令4・令7消本訓令1・一部改正)

(職務)

第5条 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署の事務を整理する。

3 課長、課長補佐、所長及び係長は、署長を補佐するとともに、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副参事及び専門員は、上司の命を受けて、特命事項をつかさどる。

5 調査員及び主任は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

(平18消本訓令1・令7消本訓令1・一部改正)

(相互支援)

第6条 分掌事務が繁劇であり、かつ、緊急を要するものであるときは、署内において相互に支援するものとする。

(隊の設置)

第7条 署に中隊、小隊及び分隊を置く。

2 中隊に中隊長を、小隊に小隊長及び副小隊長を、分隊に分隊長を置く。

3 中隊長、小隊長、副小隊長及び分隊長は、署長が選任し、消防長が任命する。

4 署、出張所等に別表第4の分隊を置く。

(平19消本訓令2・平21消本訓令4・一部改正)

(職務の代行)

第8条 署長に事故があり、又は欠けている場合は、副署長がその職務を代行する。

2 署長、副署長ともに事故があり、又は欠けている場合は、その事務を所管する課長、課長補佐、係長又は小隊長が、署長の職務を代行する。

3 小隊長に事故があり、又は欠けている場合は、副小隊長が、小隊長、副小隊長ともに事故があり、又は欠けている場合は、あらかじめ署長が定める順序に従った者がその職務を代行する。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月25日消本訓令第4号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日消本訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日消本訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19消本訓令2・全改、平21消本訓令4・一部改正)

名称

位置

佐渡市相川消防署高千出張所

佐渡市高千1014番地1

佐渡市両津消防署海府分遣所

佐渡市鷲崎917番地1

佐渡市南佐渡消防署前浜分遣所

佐渡市松ヶ崎844番地

別表第2(第3条関係)

(平18消本訓令1・平19消本訓令2・平21消本訓令4・平22消本訓令4・一部改正)

佐渡市中央消防署

総務課

(1) 庶務係

ア 署の事務の企画及び調整に関すること。

イ 庁中取締りに関すること。

ウ 公印の管守に関すること。

エ 文書の収受及び発送に関すること。

オ 収入及び支出に関すること。

カ 職員の服務、賞罰その他身分に関すること。

キ 職員の教養に関すること。

ク 職員の福利厚生、安全衛生に関すること。

ケ その他署の事務に関すること。

(2) 消防係

ア 消防団員の任免、公務災害補償等、報酬及び費用弁償の支給に関すること。

イ 消防団の警備及び現場活動に関すること。

ウ 消防団の訓練に関すること。

エ その他消防団に関すること。

警防課

(1) 警防係

ア 警防計画及び現場活動に関すること。

イ 消防地理、水利に関すること。

ウ 消防訓練に関すること。

エ その他警防に関すること。

(2) 施設・装備係

ア 消防車両、機械器具の整備及び改善に関すること。

イ 庁舎及び構内の保守管理に関すること。

ウ その他施設、装備に関すること。

(3) 救急係

ア 救急業務に関すること。

イ 応急手当の普及啓発及び指導に関すること。

ウ 救急の訓練及び指導に関すること。

エ 救急資機材の保守管理に関すること。

オ その他救急に関すること。

(4) 防災救助係

ア 救助業務に関すること。

イ 救助隊に関すること。

ウ 救助技術の訓練及び指導に関すること。

エ 救助資機材の保守管理に関すること。

オ その他救助に関すること。

予防課

(1) 予防係

ア 火災予防対策の研究、企画に関すること。

イ 火災予防の査察、指導に関すること。

ウ 防火管理者の資格取得講習及び指導に関すること。

エ 予防関係の統計及び報告に関すること。

オ 自衛消防の指導に関すること。

カ 表示制度に関すること。

キ 火災原因及び損害調査に関すること。

ク 火災予防団体の育成に関すること。

ケ 佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号)に関すること。

コ 消防用設備の設置、指導及び検査に関すること。

サ 建築関係の同意事務に関すること。

シ 消防設備協会に関すること。

ス 消防証明に関すること。

セ 消防設備士制度に関すること。

ソ その他予防に関すること。

(2) 危険物係

ア 危険物製造所等の許認可、指導及び検査に関すること。

イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。

ウ 危険物取扱者の指導に関すること。

エ 危険物に関する指導及び取締りに関すること。

オ 危険物安全協会に関すること。

カ 煙火消費許可に関すること。

キ その他危険物に関すること。

佐渡市両津消防署・佐渡市相川消防署・佐渡市南佐渡消防署共通

(1) 庶務係

ア 署の事務の企画及び調整に関すること。

イ 庁中取締りに関すること。

ウ 公印の管守に関すること。

エ 文書の収受及び発送に関すること。

オ 収入及び支出に関すること。

カ 職員の服務、賞罰その他身分に関すること。

キ 職員の教養に関すること。

ク 職員の福利厚生、安全衛生に関すること。

ケ 庁舎の保守管理に関すること。

コ その他署の事務に関すること。

(2) 消防係

ア 消防団員の任免、公務災害補償等、報酬及び費用弁償の支給に関すること。

イ 消防団の警備及び現場活動に関すること。

ウ 消防団の訓練に関すること。

エ その他消防団に関すること。

(3) 警防係

ア 警防計画及び現場活動に関すること。

イ 消防地理、水利に関すること。

ウ 消防訓練に関すること。

エ 消防車両、機械器具の整備及び改善に関すること。

オ 消防通信に関すること。

カ 気象情報及び気象観測に関すること。

キ その他警防に関すること。

(4) 救急・救助係

ア 救急業務に関すること。

イ 救助業務に関すること。

ウ 応急手当の普及啓発及び指導に関すること。

エ 救助隊に関すること。

オ 救急及び救助技術の訓練及び指導に関すること。

カ 救急及び救助資機材の保守管理に関すること。

キ その他救急救助に関すること。

(5) 予防係

ア 火災予防対策の研究、企画に関すること。

イ 火災予防の査察、指導に関すること。

ウ 防火管理者の資格取得講習及び指導に関すること。

エ 予防関係の統計及び報告に関すること。

オ 自衛消防の指導に関すること。

カ 表示制度に関すること。

キ 火災原因及び損害調査に関すること。

ク 火災予防団体の育成に関すること。

ケ 佐渡市火災予防条例に関すること。

コ 消防用設備の設置、指導及び検査に関すること。

サ 建築関係の同意事務に関すること。

シ 消防設備協会に関すること。

ス 消防証明に関すること。

セ 消防設備士制度に関すること。

ソ その他予防に関すること。

(6) 危険物係

ア 危険物製造所等の許認可、指導及び検査に関すること。

イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。

ウ 危険物取扱者の指導に関すること。

エ 危険物に関する指導及び取締りに関すること。

オ 危険物安全協会に関すること。

カ 煙火消費許可に関すること。

キ その他危険物に関すること。

別表第3(第3条関係)

(平19消本訓令2・平21消本訓令4・一部改正)

出張所等共通

(1) 庶務係

ア 庁舎の保守管理に関すること。

イ 職員の福利厚生に関すること。

ウ その他所の事務に関すること。

(2) 警防係

ア 火災等の警戒及び防ぎょに関すること。

イ 消防地理、水利に関すること。

ウ 救急救助業務に関すること。

エ 消防車両、機械器具の保守管理に関すること。

オ その他警防に関すること。

(3) 予防係

ア 予防業務に関すること。

イ 危険物に関すること。

ウ その他予防に関すること。

(4) 消防係

ア 消防団に関すること。

別表第4(第7条関係)

(平19消本訓令2・全改、平21消本訓令4・一部改正)

所属

名称

佐渡市中央消防署

消防分隊、救急分隊、救助分隊(兼任)

佐渡市両津消防署

消防分隊、救急分隊、救助分隊(兼任)

佐渡市両津消防署海府分遣所

消防・救急分隊

佐渡市相川消防署

消防分隊、救急分隊、救助分隊(兼任)

佐渡市相川消防署高千出張所

消防・救急分隊

佐渡市南佐渡消防署

消防分隊、救急分隊、救助分隊(兼任)

佐渡市南佐渡消防署前浜分遣所

消防・救急分隊

佐渡市消防署組織規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第1号
平成18年3月31日 消防本部訓令第1号
平成18年9月29日 消防本部訓令第3号
平成19年3月30日 消防本部訓令第2号
平成21年8月25日 消防本部訓令第4号
平成22年3月23日 消防本部訓令第4号
令和7年3月26日 消防本部訓令第1号