○佐渡市消防事務決裁規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、消防長の権限に属する事務の決裁その他必要な事項を定め、その責任の範囲を明確にするとともに、消防行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁責任者 消防長及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁事項)

第3条 消防長の決裁事項並びに署長、課長、係長の専決事項は、別表に定めるとおりとする。

(類推による専決)

第4条 専決権限を有するものは、前条に規定する別表に定めがない場合においても、必要によりこれらの表の定めを類推してこれを専決することができる。

(専決の制限)

第5条 専決権限を有するものは、前2条の規定による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、また、先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争、論争のあるとき、又は紛争、論争を生じるおそれがあるとき。

(4) 事案について特に上司が了知しておく必要があるとき。

(代決)

第6条 消防長が不在のときは、次長が、消防長及び次長が不在のときは、署長、課長又は副署長が、消防長、次長、署長、課長、副署長もともに不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

2 代決をした事項については、決裁責任者又は所属上司に速やかに報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月19日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年8月27日消本訓令第6号)

この訓令は、平成22年8月27日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20消本訓令2・平22消本訓令1・平22消本訓令6・一部改正)

共通事項

項目

消防長

課長

消防署

係長

署長

副署長

庶務に関する事項

1 規程、要綱等の制定又は改廃及びその公表

○

 

 

 

 

2 訓令、告示

○

 

 

 

 

3 公告及び公表

重要

○

 

 

 

4 通知、通達、申請及び協議

○

定例

定例

 

 

5 照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求

重要

○

○

軽易

 

6 申請、申告、届出等の受理

 

○

○

軽易

 

7 関係団体等の指導及び育成

重要

○

○

 

 

8 情報公開の可否の決定

重要

○

○

 

 

9 個人情報開示等の可否の決定

重要

○

○

 

 

10 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可

 

○

○

軽易

 

11 公簿、公文書又は図書に基づく証明

 

○

○

軽易

 

12 帳票の決定

重要

 

○

 

 

組織、人事及び服務に関する事項

1 所属職員(係長以上及び相当職を除く)の配置

 

○

○

 

 

2 職務に関連する公共団体等の役員の委嘱の同意

○

軽易

軽易

 

 

3 所属職員の事務分担の決定

 

○

○

 

 

4 出張命令及び復命(職員、臨時職員含む)

○

 

 

 

 

5 職員の職務に専念する義務の免除(総務課所管のものを除く)

次長、課長、署長

課長補佐以下

副署長以下

 

 

6 所属の交代勤務者の勤務割振り

 

○

○

 

 

7 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更

 

○

○

 

 

8 休日の代休日の指定及び時間外勤務代休時間の指定

 

○

○

 

 

9 年次有給休暇の承認

 

○

○

 

 

10 特別休暇の承認(総務課所管のものを除く)

 

○

○

 

 

11 時間外勤務及び休日勤務の命令

 

○

○

 

 

12 部分休業及び介護休暇の承認の取消し

 

○

○

 

 

13 研修の計画及び実施

重要

○

○

 

 

14 派遣、研修参加者の決定(消防大学校等)

○

 

 

 

 

15 派遣、研修参加の決定(その他)

 

○

○

 

 

個別事項

項目

消防長

課長

署長

副署長

係長

庶務に関する事項

1 職員及び臨時的任用職員の任免及び配置

○

 

 

 

 

2 職務に関連する公共団体等の役員の委嘱の同意

○

軽易

軽易

 

 

3 職員の分限及び懲戒処分の決定

○

 

 

 

 

4 職員の休職及び休職に係る復職の決定

○

 

 

 

 

5 給与の決定

○

 

 

 

 

6 諸手当の認定

 

○

○

 

 

7 職員の職務に専念する義務の免除(別に定めるものを除く。)

○

軽易

軽易

 

 

8 職員の勤務時間の割振り又は休憩時間の決定

 

○

○

 

 

9 職員の営利企業等の従事又は経営の許可

○

 

 

 

 

10 職員の育児休業の承認及び職務復帰の決定

○

 

 

 

 

11 育児短時間勤務の承認

○

 

 

 

 

12 自己啓発等休業の承認

○

 

 

 

 

13 職員の部分休業の承認

○

 

 

 

 

14 職員の公務災害等に係る療養休暇の承認

○

 

 

 

 

15 職員の特別休暇、療養休暇(公務以外)及び介護休暇の承認並びに欠勤届の受理

 

○

○

 

 

16 職員の療養の命令及び解除

○

 

 

 

 

17 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の承認

○

 

 

 

 

18 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認

○

 

 

 

 

19 職員の被服の貸与又は支給

 

○

○

 

 

20 新潟県総合事務組合の事務処理

 

○

 

 

 

21 福祉共済等に係る事務処理

 

○

 

 

 

22 日本消防協会及び新潟県消防協会の事務処理

 

○

 

 

 

23 安全衛生計画の実施

○

 

 

 

 

24 文書の収受及び発送

 

○

○

 

 

25 文書の保存登録の決定

 

○

○

 

 

26 保存文書の廃棄

○

 

 

 

 

27 消防団の企画、運用に関する事項

重要

○

○

 

 

予防に関する事項

1 職員による防火対象物の立入検査

重要

定例

○

定例

 

2 団員による防火指導に関する事項

重要

定例

○

定例

 

3 資料提出命令及び報告徴収

○

 

 

 

 

4 消防団員の立入検査

 

 

○

 

 

5 防火対象物の指定

○

 

 

 

 

6 火災予防措置命令

○

 

 

 

 

7 違反処理に関する事項

○

 

 

 

 

8 建築確認に対する同意及び調査

○

 

 

 

 

9 防火管理講習の実施

○

 

 

 

 

10 防火管理者の選任又は解任の届出の処理

 

 

○

 

 

11 防火管理者の選任命令

○

 

 

 

 

12 防火管理業務に対する措置命令

○

 

 

 

 

13 共同防火管理協議事項の作成命令

○

 

 

 

 

14 防火対象物の訓練指導

 

 

○

 

 

15 防火基準適合表示マークの交付

 

 

○

 

 

16 危険物施設等の仮貯蔵又は仮取扱 いの承認

 

 

○

 

 

17 危険物製造所等の休止又は再使用の届出の処理

 

 

○

 

 

18 危険物製造所等の位置、構造又は設備の変更届出の処理

○

 

 

 

 

19 危険物製造所等の許可の取消し、使用停止命令

○

 

 

 

 

20 危険物製造所等における災害発生届出の処理

 

 

○

 

 

21 圧縮アセチレンガス、液体石油ガス、毒劇物等の届出の処理

 

 

○

 

 

22 液化石油ガスの意見書の交付

 

 

○

 

 

23 消防用設備等着工又は設置の届出の処理

 

 

○

 

 

24 消防用設備等の検査の実施

 

 

○

 

 

25 消防用設備等の設置又は維持命令

○

 

 

 

 

26 消防用設備等の設置又は維持基準の特例の決定

○

 

 

 

 

27 火災原因及び損害の調査

○

 

軽易

 

 

28 火災予防条条例の施行に関する事項

重要

 

○

 

 

29 火災予防広報に関する事項

重要

 

○

 

 

30 防火協力団体の指導育成に関する事項

重要

 

○

 

 

警防に関する事項

1 警防計画及び警防対策の決定

○

 

 

 

 

2 気象情報の処理及び防火広報の実施

重要

○

○

 

 

3 防災訓練等大規模な訓練計画の決定及び実施

○

 

 

 

 

4 定例的な訓練計画の決定及び実施

 

○

○

軽易

 

5 救急、救助業務に関する事項

重要

定例

定例

軽易

 

6 地理水利調査に関する事項

 

○

定例

軽易

 

7 消防車両の管理運営に関する事項

重要

○

○

 

 

8 消防装備品の管理運用に関する事項

 

○

○

 

 

9 消防施設、設備の整備に関する事項

○

 

 

 

 

備考 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有することを示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として又は一般的に権限を有する場合を言う。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするものをいう。

(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり特に上司の判断を必要としないものをいう。

(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

佐渡市消防事務決裁規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第2号

(平成22年8月27日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 消防本部訓令第2号
◇ 平成20年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 平成22年3月19日 消防本部訓令第1号
◇ 平成22年8月27日 消防本部訓令第6号