○佐渡市消防車両管理及び運営に関する規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、佐渡市消防本部(以下「本部」という。)、消防署、出張所、分遣所(以下「署所」という。)及び消防団(以下「団」という。)に配属する車両の管理及び運営並びに効率的かつ安全な運行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(平21消本訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項の自動車をいう。

(2) 「運転者」とは、公務のため車両の運転、積載機材等の操作等を行う職員をいう。

(3) 「所属長」とは、車両の運行管理に関する責任を有する者で署所の長をいう。

(総括管理責任者)

第3条 車両の整備管理及び安全運転管理の総括的な管理の責任者は、消防長とする。

(管理責任者及びその責務)

第4条 本部及び署所に管理責任者を置き、本部にあっては本部次長、署所にあっては所属長をもって充てる。

2 管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 車両の適正な維持管理に関すること。

(2) 車両の整備管理に関すること。

(3) 車両の効率的運行に関すること。

(4) 車庫内の整とん及び清掃に関すること。

(5) 車庫内外の火災及び盗難予防の措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他車両及び車庫の管理に関すること。

(安全運転管理者及びその責務)

第5条 車両の安全運転に必要な業務を処理するため、本部及び署に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び第4項の規程により、安全運転管理者を置き、法令の定める資格を有する職員のうちから、消防長が選任する。

2 安全運転管理者は、管理責任者と協力し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事故防止計画及び安全運転目標に関すること。

(2) 運転者の疲労運転の防止、その他安全な運転の確保に関すること。

(3) 運転者が長時間の運転又は夜間の運転等に従事する場合であって、疲労等により安全な運転ができない恐れがあるときは、交代するための運転者を配置する等の措置を講ずること。

(4) 異常気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障をきたす恐れがあるときは、運転者に対する必要な指示、その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(5) 車両の運転の状況を把握するために、必要な事項を記録する記録簿等を備え付け、運転者に記録させること。

(6) 運転者に対し、車両の運転に関する技能及び知識、その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

(整備管理者及びその職務)

第6条 管理責任者は、車両等の点検及び整備並びに管理に関する事項を処理するため、職員のうちから整備管理者を選任し、本部及び署に置く。

2 整備管理者は、車両の安全な運転を確保するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 車両の日常点検の実施方法を定めること。

(2) 積載器具(機械器具等)点検を実施すること。ただし、災害、火災等の出動があった場合は、帰署後直ちに実施させること。

(3) 車両の整備計画に関すること。

(4) 車両運転時の留意事項を機関員に指示すること。

(5) 車両の検査証(緊急自動車届出書を含む。)並びに点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(6) 第14条に規定する点検表等を審査すること。

(7) 車庫の管理及び工具等に関する業務を行い、運転者に必要な使用法を習熟させること。

(8) 燃料の節約に留意し、及びその使用を監督すること。

(9) 車両の現況を管理責任者に報告すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか車両の整備に関すること。

(使用の規制)

第7条 車両等は、消防業務以外に使用することはできない。

(運転者の指名)

第8条 管理責任者は、車両ごとに運転者を指名しなければならない。

(運転者の心得)

第9条 運転者は、法令を厳守し、常に車両の整備保全と運転及び各種操作技術の向上に努め、事故防止等安全運転に万全を期するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 毎朝担当車両の日常点検を行い、その結果及び故障の有無を整備管理者に報告すること。

(2) 担当車両の点検整備に留意し、緊急出動に即応できる態勢を整えておくこと。

(車両台帳)

第10条 整備管理者は車両ごとに車両台帳を作成しなければならない。

(運転日誌)

第11条 運転者は、車両の運行内容、点検実施結果その他必要な事項を運転日誌に記録し、翌朝整備管理者の検印を受けなければならない。

(車両の運行)

第12条 訓練、査察等の消防業務における車両の運行に当たっては、常に所在を明らかにし、常に緊急出動に備えた態勢を整えておかなければならない。

(給油)

第13条 給油はあらかじめ指定した業者で行い、運転日誌に記録しなければならない。ただし、緊急の場合は、指定した業者以外でも給油することができる。

(日常点検)

第14条 運転者は、車両については車両法第47条の2の規定による日常点検を、ポンプ等の積載器具については車両の運行開始前の点検を毎日交代終了後、別に定める点検表により実施しなければならない。

(毎月点検)

第15条 整備管理者は、前条の点検を確認するほか、毎月1回車両全般及び積載器具等の点検を、別に定める点検表により実施しなければならない。

(定期点検)

第16条 管理責任者は、本部、署所及び団に配備されている車両については車両法第48条の規定により、定期点検の計画を定め、点検を実施させなければならない。

2 定期点検のうち、3箇月、6箇月及び12箇月点検については、別に定める整備工場において実施するものとする。

3 整備管理者は、点検の結果について定期点検記録簿に記録し、かつ、これを各車両に積載し、車両の存続する限り保存しなければならない。

(整備及び修理)

第17条 車両の整備等は、前条第2項に定める整備工場で行うものとする。ただし、小整備若しくは小修理(油脂類の補給、調整、清掃等簡易な整備をいう。)及び緊急を要する整備若しくは修理又は警防課長が認めた整備は、所属で行うものとする。

(整備、修理の手続等)

第18条 車両を整備及び修理しようとするときは、担当係長は、整備管理者と協議の上車両交換交付改造申請書を警防課長に提出し、承認を受けなければならない。

(車検整備)

第19条 整備管理者は、車両法第62条の規定により、継続検査の年間計画を作成し、管理責任者及び総務課長に報告し、説明後、指定した工場で実施するものとする。

(研修訓練)

第20条 総括管理責任者は、車両の管理及び取扱いの適正と円満を図るため、毎年1回以上研修訓練を実施し、必要と認めるときは、教育等を受けさせなければならない。

(事故)

第21条 運転者は、車両使用中に事故(違反を含む。)を起こしたときは、法令で定められた措置を講ずるとともに、管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

(事故報告)

第22条 運転者が所属する管理責任者は、事故の報告を受けたときは、事故の概要について把握するとともに、事故の処理に当たり、所要の措置を講じた後、速やかに口頭及び車両事故報告書により消防長に報告しなければならない。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、合併前の相川町消防車両管理規程(昭和42年相川町規程第3号)又は解散前の佐渡消防事務組合の管理規程並びに車両整備管理者服務規程(平成2年4月1日佐渡消防事務組合規程第1号)若しくは南佐渡消防事務組合の安全運転管理規程(平成4年6月1日訓令第7号)並びに車両運行管理規程(平成4年6月1日訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年8月25日消本訓令第5号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

佐渡市消防車両管理及び運営に関する規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第3号

(平成21年9月1日施行)