○佐渡市消防本部及び消防署における佐渡市個人情報保護条例施行規程
平成16年3月1日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、佐渡市消防本部及び消防署における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19消本告示1・一部改正)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第10条に規定する事務を処理させるため、個人情報保護管理者を置き、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 佐渡市消防本部組織規則(平成16年佐渡市規則第203号)第4条第1項に規定する消防長
(2) 佐渡市消防署組織規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第1号)第4条第1項に規定する署長
(平19消本告示1・一部改正)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市消防本部及び消防署における条例の施行については、佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成19年佐渡市規則第7号)の例による。
(平19消本告示1・一部改正)
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日消本告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。