○佐渡市消防職員衛生管理規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等(第6条―第9条)

第2節 衛生委員会(第10条―第15条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第16条―第18条)

第2節 健康診断(第19条―第24条)

第3節 健康異常者の管理等(第25条―第27条)

第4節 福利厚生等(第28条・第29条)

第5節 環境衛生(第30条―第32条)

第6節 防疫等の措置(第33条―第35条)

第4章 記録及び報告等(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、本市における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 本市における消防の職場及び職員の衛生管理については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(事業場の区分)

第3条 次の各号に掲げるものを、それぞれ一の事業場として、衛生に関する業務を推進するものとする。

(1) 消防本部

(2) 消防署(出張所及び分遣所を含む。)

(平21消本訓令6・一部改正)

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長及び衛生管理者の行う衛生管理上の措置に従い協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等

(総括衛生管理者)

第6条 消防本部に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、消防本部次長をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに、衛生管理者等その他衛生に関係がある者を監督指導するものとする。

(衛生管理者)

第7条 消防本部及び中央消防署に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法に定める資格を有する職員のうちから消防長が選任する。

3 衛生管理者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 衛生用資器材の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持及び増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生推進者)

第7条の2 別表に掲げる事業場に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、法に定める資格を有する職員のうちから消防長が選任する。

3 衛生推進者は次に掲げる事務を担当する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 衛生用資器材の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持及び増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項に掲げる事務に関し必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(産業医)

第8条 消防本部及び消防署に産業医を置く。

2 産業医は、佐渡市で委嘱した医師をもって充てる。

3 産業医は、次に掲げる事項を行う。

(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。

(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

(衛生管理者等の氏名の周知)

第9条 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者が選任されたときは、当該衛生管理者又は衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。

第2節 衛生委員会

(衛生委員会)

第10条 消防本部に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生に関する規程に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画に関すること。

(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。

(6) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上重要な事項に関すること。

3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。

(衛生委員会の構成)

第11条 衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生推進者

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員のうちから消防長が指名した者

2 衛生委員会の委員長は、総括衛生管理者をもって充てる。

3 委員長が必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(衛生委員会の開催)

第12条 衛生委員会は、年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。

2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(衛生委員の任期)

第13条 第10条第1項第2号から第4号までに掲げる者の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(衛生委員会の事務局)

第14条 衛生委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(補則)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、衛生関係者会議の運営に関し必要な事項は、衛生委員会が別に定める。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第16条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第17条 所属長は、前条に規定する教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた者

(衛生管理者等教育)

第18条 総括衛生管理者は、必要に応じて衛生管理者及び衛生推進者を対象に高度の衛生教育を行うものとする。

2 前項の教育は、医師その他学識経験を有する者に依頼して行うことができる。

第2節 健康診断

(健康診断の種別)

第19条 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び特別健康診断の3種類とする。

(採用時健康診断)

第20条 職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について医師による健康診断を行わなければならない。

(定期健康診断)

第21条 職員に対し毎年1回以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第22条 必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。

(精密検査)

第23条 消防長は、前2条の健康診断の結果、異常の認められた職員に対し精密検査を受けさせなければならない。

(健康診断結果の通知)

第24条 所属長は、前3条の健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長及び本人に通知しなければならない。

第3節 健康異常者の管理等

(精密検査結果の判定)

第25条 消防長は、第23条の精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議の上、次に掲げる区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者

(所属長の措置)

第26条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 修業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(療養等の義務)

第27条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導及び指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

第4節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第28条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクレーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第29条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係る職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第5節 環境衛生

(衛生管理者又は衛生推進者の巡視)

第30条 衛生管理者又は衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第31条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(衛生用資器材の設置)

第32条 事業場には、傷病者の応急手当に必要な救急用具及び材料を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 前項に規定する救急用具及び材料等は、常に清潔に保たなければならない。

第6節 防疫等の措置

(防疫)

第33条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項の感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生時の届出)

第34条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届けなければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第35条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務に従事し、感染性の疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第36条 衛生管理者又は衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) 衛生巡視結果の記録

(6) 衛生用資器材等記録

(7) 消毒実施結果の記録

(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な記録

2 前項各号に掲げる文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、5年間とする。

(その他)

第37条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年8月25日消本訓令第6号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

別表

佐渡市中央消防署

佐渡市両津消防署

佐渡市相川消防署

佐渡市南佐渡消防署

佐渡市消防職員衛生管理規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第6号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第6号
平成21年8月25日 消防本部訓令第6号