○佐渡市消防本部及び消防署安全管理規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、佐渡市消防本部及び消防署における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(署長の責務)

第3条 署長は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時、警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に務めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、署長及び安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練、警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部消防長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、署長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては小隊長をもって充てる。

3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に規定する事務に関し、必要に応じ署長に対し、改善措置について意見を具申しなければならない。

(平20消本訓令1・一部改正)

(安全担当者)

第9条 署長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全教育等の推進)

第10条 総括安全責任者は、安全の水準の向上を図るため、署長、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又これらを受ける機会を与えるように務めなければならない。

(平20消本訓令1・一部改正)

(訓練時の安全管理体制)

第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、佐渡市消防本部及び消防署における訓練時安全管理要綱(平成16年佐渡市消防本部訓令第10号)によるものとする。

(安全関係者会議)

第12条 消防本部に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全確保に関すること。

(安全関係者会議の構成等)

第13条 安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 署長

(3) 安全責任者

(4) 安全担当者のうち署長が指名した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員のうちから署長が指名した者

2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(平20消本訓令1・一部改正)

(安全関係者会議の開催)

第14条 安全関係者会議は、年に1回以上とし議長がこれを招集する。

2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(安全関係者会議の事務局)

第15条 安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課内に置く。

(補則)

第16条 安全関係者会議の運営に関し必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、安全関係者会議が別に定める。

(一般教育)

第17条 署長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第18条 署長は、前条の教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた者

(総括安全責任者巡視)

第19条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第20条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第21条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(平20消本訓令1・一部改正)

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第22条 署長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第23条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。

(各種記録及び報告)

第24条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、署長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は10年とする。

(その他)

第25条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市消防本部(署)安全管理規程(昭和61年両津市消防本部規程第1号)若しくは相川町消防本部(署)安全管理規程(昭和61年相川町規程第6号)又は解散前の佐渡消防安全管理規程(昭和59年佐渡消防事務組合規程第3号)若しくは南佐渡消防本部(署)安全管理規程(昭和61年南佐渡消防事務組合訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月17日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

佐渡市消防本部及び消防署安全管理規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第7号

(平成20年4月1日施行)