○佐渡市地理水利調査規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、消防活動の基本である消防地理及び消防水利(以下「地水利」という。)の調査並びに管理に関し必要なことを定め、消防活動を迅速かつ適切に遂行することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「消防地理」とは、地形、道路、建築物及びその他消防活動上必要な地理的状況をいう。

(2) 「消防水利」とは、消火栓、防火水槽、池、河川、プール及びその他消防用水利として使用できるものをいう。

(3) 「指定消防水利」とは、消防水利のうち消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により指定されたものをいう。

(消防水利の管理)

第3条 署長は、管轄区域内の消防水利について、その機能、保全の状況等を調査し、常に有効に使用できるように適切な管理を行わなければならない。

(管理台帳)

第4条 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署には、次に掲げる消防水利管理台帳を備え、必要な事項を記入して管理を明らかにしておかなければならない。

(1) 消火栓台帳

(2) 防火水槽台帳

(3) 指定消防水利台帳

2 消防水利管理台帳は、本部及び消防署の警防係が管理する。

3 消防署の警防係は、管轄区域内の消防水利に新設、撤去、移動等の変更があったときは、その状況を確認して消防水利管理台帳を訂正し、本部及び各消防署に通報しなければならない。

(調査)

第5条 署長は、管轄区域の地水利について、当該消防署員に調査させるものとする。

2 地水利の調査は、次に掲げるとおりとする。

(1) 担当区調査

(2) 区域外調査

3 担当区調査とは、各消防署管轄区域ごとに、消防水利の保全及び付近の地理について、当該調査地区担当者により行う実態調査をいう。

4 区域外調査とは、各消防署管轄区域外の地水利の状況を署員に精通させるために行う調査をいう。

(報告)

第6条 警防係長は、担当区調査又は区域外調査を行ったときは、その結果を地水利調査結果報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。

(故障報告)

第7条 警防係長は、水利に故障又は障害が発生していることを知ったときは、速やかに署長に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。

2 前項に規定する場合で、故障又は障害が応急処置により復旧しない場合は、異状水利報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

3 警防係は、断水届及び地水利調査により、消防水利が使用不能になると知ったときは、直ちに使用不能水利一覧を更新しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、地水利調査に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市消防本部(署)若しくは相川町消防本部(署)又は解散前の佐渡消防本部(署)若しくは南佐渡消防本部(署)の規程によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市地理水利調査規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第14号

(平成16年3月1日施行)