○佐渡市救急業務取扱い等に関する規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 救急隊等(第2条―第7条)

第3章 救急自動車(第8条―第11条)

第4章 救急活動(第12条―第28条)

第5章 医療機関等(第29条)

第6章 救急自動車の取扱い(第30条―第33条)

第7章 応急手当の普及啓発(第34条)

第8章 県等との連絡調整(第35条)

第9章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(平29消本訓令1・章名追加)

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市救急業務に関する規則(平成16年佐渡市規則第208号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、救急業務取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 救急隊等

(平29消本訓令1・章名追加)

(救急隊の運営)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長の命を受け、所属救急隊を指揮監督するとともに、救急業務を掌理するものとする。

(救急隊員)

第3条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、市消防署員で次の各号のいずれかに該当するもののうちから署長が任命する。

(1) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する者

(2) 救急業務に関する講習で、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に定める時間以上の講習を修了した者

(3) 救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者を定める件(昭和57年消防庁告示第1号)に該当する者

(救急隊長)

第4条 署長は、消防士長以上の隊員のうちから救急隊長(以下「隊長」という。)を任命する。

2 隊長は、上司の命を受け、所属隊員を指揮監督し、救急業務を能率的かつ円滑に行うよう努めなければならない。

(隊員の心得)

第5条 隊員は、救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者への対応にあっては、懇切丁寧を旨とし、市民の保護者である信念を失ってはならない。

(隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務を行うときは、救急服、活動服又は救助服を着用するものとする。

2 隊員は、傷病者の応急処置に際して、マスク、手袋、感染防止衣等を着用し、感染防止に努めるものとする。

3 隊員は、安全を確保するため必要があるときは、保安帽等を着用し二次災害を防止するものとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

(隊員の訓練)

第7条 消防長又は署長は、隊員に対し救急業務に必要な知識及び技能を習得させるため、常に教養訓練、講習等を実施するものとする。

第3章 救急自動車

(平29消本訓令1・章名追加)

(救急自動車の要件)

第8条 救急自動車は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発6号)第9条に定める構造及び設備を有するものとする。

(高規格救急自動車の配置)

第9条 消防長又は署長は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。

(救急自動車標示)

第10条 救急自動車の側面には、消防本部名又は消防署名若しくは救急隊名を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第11条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 消防長又は署長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

(平29消本訓令1・全改)

第4章 救急活動

(平29消本訓令1・章名追加)

(救急隊の出動)

第12条 消防長又は署長は、規則第4条第1項の規定による要請を受けたとき、又は救急事故が現に発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ直ちに出動させるものとする。

(出動困難時の対応)

第13条 消防長又は署長は、規則第4条第2項の規定及び次の各号のいずれかに該当し、救急出動が困難のとき、若しくは著しく遅延すると認められるときは、その旨を要請者に連絡するものとする。

(1) 救急車の整備中又は他に出動中のとき。

(2) 道路の破損、積雪等のため交通困難のとき。

(3) 要請理由が救急出動に該当しないとき。

(消防長が認める者の範囲)

第14条 規則第4条第1項に規定する消防長が緊急に救護を必要と認める者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 街頭等における傷病者で搬送の必要があると認められる者

(2) 他の車両に収容困難な傷病者及び緊急に搬送しなければ生命に危険があると認められる者

(3) 傷病者で警察官から搬送の要請のあった者

(4) 前3号に掲げる者のほか、消防長が規則第4条第1項に準ずると認める者

(口頭指導)

第15条 消防長は、救急要請時に、通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(平29消本訓令1・追加)

(応急処置)

第16条 隊員は、救急隊員の行う応急処置等の基準に基づくもののほか、次に掲げる基準等に従い応急処置を行うものとする。

(1) 佐渡地区メディカルコントロール協議会において承認された救急業務実施プロトコル

(2) 高規格救急車及び高規格救急隊運用基準(平成16年3月1日施行)及び救急救命士・高規格救急車及び高規格救急隊の活動基準(平成16年3月1日施行)

(平18消本訓令4・追加、平29消本訓令1・旧第15条繰下・一部改正)

(出動区域)

第17条 第12条の規定による出動は、本市一円とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めた場合は、区域外であっても出動することができる。

(平18消本訓令4・旧第15条繰下、平29消本訓令1・旧第16条繰下)

(搬送場所の指定)

第18条 隊長は、救急業務を行う場合、傷病者又はその関係者が搬送場所を指定したときは、指定された医療機関その他の場所へ搬送しなければならない。ただし、傷病者の生命が急迫しているとき、又は搬送場所を指定しないときは、当該傷病者に適当と認められる最寄りの医療機関へ搬送するものとする。

(平18消本訓令4・旧第16条繰下、平29消本訓令1・旧第17条繰下)

(搬送を拒んだ場合の取扱い)

第19条 隊長は、救急業務を行う場合において傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、これを搬送しないものとする。

(平18消本訓令4・旧第17条繰下、平29消本訓令1・旧第18条繰下)

(搬送の制限)

第20条 隊長は、傷病者を搬送することにより傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは、医師に診断を依頼し、その結果により行動するものとする。

(平18消本訓令4・旧第18条繰下、平29消本訓令1・旧第19条繰下)

(死亡者の取扱い)

第21条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認めた場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(平18消本訓令4・旧第19条繰下、平29消本訓令1・旧第20条繰下)

(関係者の同乗)

第22条 隊長は、出動に際し傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、救急出動に支障のない限りにおいて応じなければならない。

(平18消本訓令4・旧第20条繰下、平29消本訓令1・旧第21条繰下)

(感染症と疑われる者の取扱い)

第23条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、医師の診断の結果を確かめ、この旨を署長に報告するとともに直ちに消毒を行わなければならない。

(平18消本訓令4・旧第21条繰下、平29消本訓令1・旧第22条繰下)

(要保護者の取扱い)

第24条 消防長又は署長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合には、市の関係課長に通知するものとする。

(平18消本訓令4・旧第22条繰下、平29消本訓令1・旧第23条繰下)

(活動の記録)

第25条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢、性別等の事項を記録しておくものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関へ引き渡す際、救急患者観察カードに必要事項記入し、関係者に渡すものとする。

3 隊員は、応急処置を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票に記録しておくものとする。

(平29消本訓令1・追加)

(報告)

第26条 隊員は、救急業務を終了し帰署したときは、救急活動記録票を作成し、速やかに署長に報告するものとする。

2 署長は、必要に応じ、消防長又は市長に報告するものとする。

(平29消本訓令1・追加)

(家族等への連絡)

第27条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要あると認めるときは、その家族又は関係者に対し傷病の程度その他必要事項を連絡するよう努めるものとする。

(平18消本訓令4・旧第23条繰下、平29消本訓令1・旧第24条繰下・一部改正)

(警察との連絡)

第28条 隊員は、傷病者の傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに救急事故の発生場所を管轄する警察署長に連絡するとともに、証拠の保全に留意しなければならない。

(平18消本訓令4・旧第24条繰下、平29消本訓令1・旧第25条繰下・一部改正)

第5章 医療機関等

(平29消本訓令1・章名追加)

(医療機関等との連絡)

第29条 消防長又は署長は、医療機関、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、常に緊密な連絡をとるものとする。

(平18消本訓令4・旧第25条繰下、平29消本訓令1・旧第26条繰下)

第6章 救急自動車の取扱い

(平29消本訓令1・章名追加)

(清掃及び消毒)

第30条 署長は、次により救急自動車及び積載品の清掃及び消毒を行い、常に衛生保持に努めなければならない。

(1) 定期消毒 月1回以上

(2) 毎使用後消毒を実施

(平18消本訓令4・旧第26条繰下、平29消本訓令1・旧第27条繰下)

(消毒の標示)

第31条 署長は、前条第1号の規定による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(別記様式)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(平18消本訓令4・旧第27条繰下、平29消本訓令1・旧第28条繰下)

(医療廃棄物)

第32条 署長は、救急医療廃棄物が発生した場合は適正に処理を実践するものとする。

(平29消本訓令1・全改)

(救急自動車の点検整備)

第33条 署長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより救急自動車の整備を行い、必要な記録を整備しておくものとする。

(平18消本訓令4・旧第30条繰下、平29消本訓令1・旧第31条繰下)

第7章 応急手当の普及啓発

(平29消本訓令1・章名追加)

(住民に対する普及啓発)

第34条 消防長又は署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(平18消本訓令4・旧第28条繰下、平29消本訓令1・旧第29条繰下)

第8章 県等との連絡調整

(平29消本訓令1・章名追加)

(県との連絡調整)

第35条 県が保有する回転翼航空機により救急業務を実施する場合は、円滑な業務遂行のため、県と必要な調整を図るものとする。

(平18消本訓令4・旧第29条繰下、平29消本訓令1・旧第30条繰下)

第9章 雑則

(平29消本訓令1・章名追加)

(救急搬送証明)

第36条 署長は、傷病者又は関係者から救急搬送の証明申請があった場合は、当該搬送の事実に基づいて証明書を交付することができる。

(平29消本訓令1・追加)

(簿冊の整備)

第37条 消防署において、次の簿冊の全部又は一部を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 救急活動記録票

(2) 救急資材台帳

(平18消本訓令4・旧第33条繰下、平29消本訓令1・旧第34条繰下)

(その他)

第38条 この訓令に定めるもののほか、運用に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

(平29消本訓令1・追加)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年5月21日消本訓令第27号)

この訓令は、平成16年5月21日から施行する。

(平成18年12月12日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平29消本訓令1・全改)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

マギール鉗子

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バッグ

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分娩用資器材

冷却用資器材

その他必要と認められる資器材

備考

1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。

4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共有できるものとする。

5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。

7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。

10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。

12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第11条関係)

(平29消本訓令1・全改)

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

通信用資器材

携帯電話

情報通信端末

心電図伝送等送受信機器

救出用資器材

救命綱

救命浮環

万能斧

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

洗眼器

リングカッター

その他必要と認められる資器材

備考

1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

(平18消本訓令4・平29消本訓令1・一部改正)

画像

佐渡市救急業務取扱い等に関する規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第15号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第15号
平成16年5月21日 消防本部訓令第27号
平成18年12月12日 消防本部訓令第4号
平成29年1月31日 消防本部訓令第1号