○佐渡市消防警戒区域立入許可証に関する規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号及び第49条の規定により準用する同省令第48条第1項第7号の規定により消防長が発行する消防警戒区域の立入許可の証票(以下「許可証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「消防警戒区域」とは、火災その他の災害(水災を除く。)の現場において一般の立入りを規制するために設ける区域をいう。

(許可証の交付を受けることができる者)

第3条 許可証は、次の各号のいずれかに該当する者であって、消防長が必要と認めるものに対して交付する。

(1) 官公庁の職員で消防に関係あるもの

(2) 市議会の議員で消防に関係あるもの

(3) 火災保険会社の社員又は火災保険に関係のある団体の職員で火災の調査に従事するもの

(4) LPガス又は石油の販売に従事している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防に関係のある者

(交付の申請)

第4条 許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。

(交付)

第5条 消防長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請者に対して許可証を交付するときは、これを消防警戒区域立入許可証交付者名簿(様式第2号)に登録し、当該申請者に佐渡市火災予防条例施行規則(平成16年佐渡市規則第214号)第19条に定める消防警戒区域立入許可証を交付する。

(有効期間)

第6条 許可証の有効期間は、交付の日から2年とする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第7条 許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(書換え等の申請)

第8条 許可証の交付を受けた者(以下「許可証の所有者」という。)が許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は許可証を損傷したときは、消防警戒区域立入許可証書換・再交付申請書(様式第3号)により消防長に申請しなければならない。

(紛失届)

第9条 許可証の所有者が許可証を紛失したときは、速やかに消防警戒区域立入許可証紛失届(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。

(返納)

第10条 許可証の有効期間を経過したとき、又は許可証を所持する理由が消滅したとき、若しくはその必要がなくなったときは、許可証の所有者は、速やかにその許可証を消防長に返納しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の相川町消防警戒区域立入許可証に関する規程(昭和46年相川町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

佐渡市消防警戒区域立入許可証に関する規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第17号

(平成16年3月1日施行)