○素浜海岸環境施設棟管理規程
平成2年7月1日
小木町規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、素浜海岸環境施設棟(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称、所在地)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 施設の名称 素浜海岸環境施設棟
(2) 施設の所在地 佐渡郡小木町大字小比叡地内
(管理)
第3条 町長は、施設の設置目的を効率的に達成するため、その管理を委託することができる。
(受託者の任務)
第4条 施設の管理を受託した者(以下「管理受託者」という。)は、設置目的に応じて良好に管理しなければならない。
2 管理受託者は、水害、火災、盗難等による損害その他施設の管理上支障ある事故を防止し、又はこれらの事故が発生したときは、直ちに当該施設保全のための必要な措置を講じ、町長に通知しなければならない。
(利用料)
第5条 施設の利用料は、徴収しないものとする。ただし、利用が次の各号の1に該当する場合は、利用料を徴収することができる。
(1) 営利のための利用
(2) 個人のための集会等の利用
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。