○佐渡市監査委員監査規程

平成16年5月7日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 佐渡市監査委員(以下「監査委員」という。)の監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)及び職務の執行については、別に定めのある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。

(監査の方針)

第2条 監査は、財政執行の適正、事業経営の健否、事務処理の円滑、能率化等全般にわたり、その刷新向上を図り、常に不正不当を未然に防止することに努めるものとする。

(監査の執行)

第3条 監査は、書類又は実地についてこれを行う。

(監査の通告等)

第4条 監査を行うときは、あらかじめその期日、場所、監査事項等を、市長又は法令若しくは条例に基づく機関の長その他必要と認める関係者に通知しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、予告しないで監査を行うことができる。

(監査基準)

第5条 監査の実施については、監査委員がその都度合議の上監査基準を定める。

(監査結果)

第6条 監査の結果は、監査委員の合議を経た後でなければ、これを外部に公表等することができない。ただし、監査委員に欠員を生じ、又は事故により合議によることができない場合は、この限りでない。

(出納検査済の証)

第7条 出納検査をしたときは、必要と認める書類の帳締箇所又は適当と認められる箇所に、検査済を証する押印をする。この場合において、押印する監査委員の印鑑は、私印とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、その都度監査委員が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐渡市監査委員監査規程

平成16年5月7日 監査委員告示第1号

(平成16年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年5月7日 監査委員告示第1号