○佐渡市監査委員における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程

平成16年5月7日

監査委員告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市監査委員における佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5監委告示1・全改)

(個人情報保護管理者)

第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、佐渡市監査委員事務局処務規程(平成16年佐渡市監査委員告示第1号)第2条に規定する事務局長をもって充てる。

(令5監委告示1・全改)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市監査委員における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の例による。

(平19監委告示1・令5監委告示1・一部改正)

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日監委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日監委告示第1号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

佐渡市監査委員における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程

平成16年5月7日 監査委員告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年5月7日 監査委員告示第3号
平成19年2月27日 監査委員告示第1号
令和5年1月11日 監査委員告示第1号