○佐渡市監査委員事務局処務規程

平成16年5月7日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、書記をもって充てる職として事務局次長(以下「次長」という。)、監査係長(以下「係長」という。)及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(局長の専決事項)

第4条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 監査資料の収集及び作成に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤その他軽易な服務に関すること。

(5) 軽易な報告、照会、回答、復命等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(公印の種別及び保管並びに使用)

第5条 公印は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市監査委員之印

(2) 佐渡市監査委員事務局長印

2 公印の大きさ、書体、保管責任者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第6条 公印を登録し、かつ、必要な事項を処理するため事務局に公印台帳を置く。

2 公印台帳の様式は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理並びに公印の取扱いについては、市の例により、特に必要がある場合は、監査委員の合議により別にこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(センチメートル)

印材

使用区分

個数

保管者

佐渡市監査委員之印

(1)

てん書

方 2.1

監査委員名をもってする文書

1

局長

佐渡市監査委員事務局長印

(2)

てん書

方 2.1

局長名をもってする文書

1

局長

ひな形

(1)

画像

(2)

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佐渡市監査委員事務局処務規程

平成16年5月7日 監査委員訓令第1号

(平成16年5月7日施行)