○佐渡市総合計画審議会条例
平成16年7月1日
条例第332号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、佐渡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の総合計画の策定に関して調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員50人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、第2条に規定する事項に関する審議会の答申が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29条例7・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。