○佐渡市総合計画審議会運営規程

平成16年10月1日

訓令第89号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市総合計画審議会条例(平成16年佐渡市条例第332号)第7条の規定に基づき、佐渡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 審議会は、その所掌事務に係る専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会の運営については、審議会が別に定める。

(幹事)

第3条 審議会に、幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の審議を補佐し、計画立案の推進及び総合調整を行う。

3 幹事会に幹事長を置き、副市長をもって充てる。

4 幹事会の運営について必要な事項は、幹事長が会長の同意を得て別に定める。

(平18訓令14・平22訓令9・一部改正)

(企画委員)

第4条 審議会に、企画委員若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 企画委員は、幹事の命を受けて総合計画に係る調査、企画、連絡調整等の事務に当たる。

(参与)

第5条 審議会に、参与を置くことができる。

2 参与は、必要に応じて審議会に対し総合計画の作成上必要な助言をすることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年5月24日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

佐渡市総合計画審議会運営規程

平成16年10月1日 訓令第89号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第89号
平成18年5月24日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第9号