○佐渡市特別職報酬等審議会条例

平成16年7月1日

条例第331号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、佐渡市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 市長は、次に掲げる事項について、毎年審議会に諮問するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(1) 市議会の議員の議員報酬の額

(2) 市長、副市長及び教育長の給料の額

(3) 市議会の会派及び議員の政務活動費の額

2 審議会は、市長の諮問に応じ、前項各号に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申する。

(平18条例9・全改、平19条例12・平20条例53・平25条例2・平27条例9・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平18条例9・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第6条 会長は必要と認めるときは、議事に関係ある者を会議に出席させ、説明を求め、意見を聴取することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例7・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成27年3月26日条例第9号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市特別職報酬等審議会条例

平成16年7月1日 条例第331号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年7月1日 条例第331号
平成17年12月28日 条例第103号
平成17年12月28日 条例第104号
平成18年3月31日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第12号
平成20年9月30日 条例第53号
平成22年2月3日 条例第1号
平成25年2月13日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第9号
平成29年3月27日 条例第7号