○佐渡市地域振興基金条例

平成16年7月1日

条例第336号

(設置)

第1条 市民の連携の強化及び地域振興のための事業に充てるため、佐渡市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。

2 前項の場合において、剰余金が生じたときは、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、これの全部又は一部を処分することができる。

(平20条例15・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例15・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市地域振興基金条例

平成16年7月1日 条例第336号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成16年7月1日 条例第336号
平成20年3月28日 条例第15号