○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里入退所事務処理規程

平成16年7月1日

訓令第83号

(目的)

第1条 この訓令は、新潟県特別養護老人ホーム入所指針(平成15年3月28日制定)の規定に基づき、特別養護老人ホーム歌代の里の入退所に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施を図ることを目的とする。

(平25訓令3・令元訓令7・一部改正)

(入所の対象となる者)

第2条 入所の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、常時介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受ける事が困難なものとする。

(1) 要介護3から要介護5までの認定を受けている者

(2) 要介護1又は要介護2の認定を受けている者であって、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であると認められる場合(以下「特例入所」という。)

2 前項第2号に規定する特例入所の要件に該当することの判定に際しては、以下の事情を考慮することとする。

(1) 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

(2) 知的障害、精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

(3) 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。

(4) 単身世帯であること、同居家族が高齢又は病弱であること等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

(平29訓令14・一部改正)

(入所の申込み)

第3条 入所の申込みについては、次により行うものとする。

(1) 申込み方法

入所の申込みは、佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里条例施行規則(平成16年佐渡市規則第99号)第17条による入所申込書のほか、介護支援専門員意見書(様式第1号)及び介護保険被保険者証の写しを添付して、直接施設に申し込むものとする。

(2) 施設の説明

入所の申込みがあった場合には、入所順位の決定方法等について説明を行うとともに、自ら適切な施設サービスを提供することが困難な場合は、その理由を入所申込者及び家族に対し十分に説明し理解を得るとともに、必要に応じて病院、介護老人保健施設等を紹介する等の措置を講ずるものとする。

(3) 入所希望者名簿の管理

申込書を受理した場合は、入所希望者名簿にその内容を記載して管理しなければならない。また、辞退や削除等の事由が生じた場合は、その内容を記録しなければならない。

(4) 現況について

入所申込者は、入所希望者の状況(要介護度、他施設への入所、死亡等)や介護者の状況が変化した場合は、その現況を届け出るものとする。また、施設は全入所希望者について、原則として毎年度1回現況について把握するものとする。

2 要介護1又は要介護2の認定を受けている者の入所申込みについては、次のとおりとする。

(1) 施設は、入所申込書類のほかに、特例入所希望者に関する情報提供書(様式第2号)に特例入所の要件を具体的に記載した上で、その内容を申込者側に丁寧に説明し、申込者側に特例入所の要件への該当に関する申込者側の考えを記載してもらうこと。

(2) 申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込みを受け付けない取扱いは認めないこととする。

(3) 入所判定が行われるまでの間に施設と入所申込者の介護保険の保険者である市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)との間で情報の共有等を行うこととする。なお、施設と保険者市町村との間での必要な情報共有等が行われるのであれば、以下の取扱いと異なる手続とすることを妨げるものではないこと。

 特例入所の要件に該当する旨の入所申込みを受けた場合において、施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜その意見を求めること。

 の求めを受けた場合において、保険者市町村は、地域の居宅サービスや生活支援等の提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容等も踏まえ、施設に対して適宜意見を表明できるものとすること。

 次条第1号に規定する入所判定委員会においては、必要に応じて「介護の必要の程度」や「家族の状況」等について、改めて保険者市町村に意見を求めることが望ましいこと。

(平29訓令16・一部改正)

(入所判定委員会)

第4条 入所決定の事務処理を、次により行うものとする。

(1) 入所の決定にかかる事務を処理するために、入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(2) 判定委員会は、施設長、生活相談員、介護員、看護師、介護支援専門員等の施設関係者のほか、施設職員以外の委員を加えて構成する。

(3) 判定委員会に委員長を置き、施設長をもって充てることとし、施設長に事故があるときは、生活相談員がその職務を代理する。

(4) 判定委員会は、委員長が招集し、原則として毎月開催するものとする。

(5) 判定委員会は、入所選考者名簿(以下「選考者名簿」という。)を調整するとともに、これに基づいて入所順位の決定を行う。

(6) 判定委員会は、審議の内容を議事録として2年間保存しなければならない。

(選考者名簿の調整と入所決定)

第5条 選考者名簿の調整と入所の決定については、次により行うものとする。

(1) 調整方法

選考者名簿は、入所判定評価基準(別表)に基づく評価により、上位の者から搭載する。

(2) 調整時期

選考者名簿は、判定委員会の開催に合わせてその都度調整する。

(3) 入所決定に際し施設の事情により勘案できる事項

別表の基準により入所順位を検討するが、施設における適切な処遇及び運営を図る上で、次に掲げる個別事情を勘案し入所者の決定を行うことができる。

 性別(部屋単位の男女別構成)

 地域性(入所後の家族関係の維持等)

 その他特別に配慮しなければならない個別の事情

(特別な事由による入所)

第6条 次に掲げる場合においては、判定委員会の審議によらず施設長の判断により入所を決定することができる。

(1) 災害や事件・事故等により判定委員会を招集する余裕がないとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置委託による場合

(その他の取扱い)

第7条 上記以外については、次により取り扱うものとする。

(1) 辞退者の取扱い

入所辞退者については、入所希望者名簿から削除する。

(2) 施設入所者の取扱い

入所者が入院治療の必要が生じて医療機関に入院し、おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、退院後に円滑に入所できるように計画的にベットを確保するとともに、入所を決定することができる。

(退所の対象となる者)

第8条 次の事由各号のいずれかに該当した場合、利用者に対して、1月以上の予告期間をおいて文書で通知することにより、退所させることができる。

(1) 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく3月以上遅延し、料金の支払い催促にもかかわらず3月以内に支払われないとき。

(2) 利用者の行動が、他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ、利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき。

(3) 利用者が重大な自傷行為を繰り返す等、自殺を犯す危険性が極めて高いと認められるとき。

(4) 利用者が故意に法令違反その他の重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。

(平17訓令22・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めのないもので市長が必要と認めるものについては、別に定める。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年8月3日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第22号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年7月6日訓令第14号)

この訓令は、平成29年7月6日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年7月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(令和元年7月26日訓令第7号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平17訓令17・平22訓令2・一部改正)

入所判定評価基準

1 介護の必要の程度(最高41点)

評価項目

認知症による不適応行動

非常に多い

やや多い

少しあり

なし

要介護度

5

41点

40点

39点

38点

4

40点

39点

38点

37点

3

36点

34点

32点

30点

2

28点

26点

24点

22点

1

20点

18点

16点

14点

2 在宅サービスの利用度(最高16点)

評価項目

16点

13点

10点

6点

在宅サービスの利用限度額割合

60%以上

50%以上60%未満

30%以上50%未満

30%未満

3 介護者・家族等の状況(最高39点)

評価項目

6点

4点

2点

0点

①主たる介護者の年齢

70歳以上

60歳以上70歳未満

60歳未満

②介護者の障害・疾病

介護は困難

多少は可能

介護は可能

なし

評価項目

7点

5点

2点

0点

③介護者の就労

8時間以上又は高齢で就労不能

4時間以上8時間未満

4時間未満

なし

④介護者が育児・家族が病気

常時の育児看病

半日育児看病

臨時育児看病

なし

⑤他の同居介護補助者

ほとんどなし

随時あり

常時あり

評価項目

6点

4点

2点

0点

⑥別居血縁者の介護協力

ほとんどなし

随時あり

常時あり

4 その他留意事項

1 一人暮らしの高齢者は、上記項目3の介護者・家族等の状況の①から⑤までの合計点を33点とする

2 高齢者のみの世帯は、上記項目3の介護者・家族等の状況の④について7点とする

3 佐渡市在住の入所希望者については、4点を加算する

4 医療機関や入所施設等に現在入院(所)している入所希望者については、上記項目2の在宅サービスの利用度において、退院(所)後に予想される状況で利用度を判断する。この場合において、養護老人ホーム又はグループホームの入所者を除き、10点を限度とする

(平17訓令17・一部改正、平29訓令16・旧別記様式・一部改正)

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(平29訓令16・追加)

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佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里入退所事務処理規程

平成16年7月1日 訓令第83号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年7月1日 訓令第83号
平成17年8月3日 訓令第17号
平成17年9月30日 訓令第22号
平成22年3月1日 訓令第2号
平成25年3月26日 訓令第3号
平成29年7月6日 訓令第14号
平成29年7月31日 訓令第16号
令和元年7月26日 訓令第7号