○佐渡市マリンタウンプロジェクト推進委員会条例

平成16年7月1日

条例第335号

(設置)

第1条 小木港及びその周辺地域の活性化及び事業の推進を図るため、佐渡市マリンタウンプロジェクト推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、小木港マリンタウンプロジェクト整備計画に関する次の事項について、市長の諮問に応え、又は調査審議し、答申する。

(1) 小木港及びその周辺地域の事業推進

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、市長が委嘱する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例7・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市マリンタウンプロジェクト推進委員会条例

平成16年7月1日 条例第335号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年7月1日 条例第335号
平成17年12月28日 条例第103号
平成21年3月31日 条例第9号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号