○佐渡市都市計画審議会条例

平成16年7月1日

条例第333号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、佐渡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置くものとし、知識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によってこれを定めるものとする。

2 会長は、会務を掌理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平29条例7・旧第7条繰上)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市都市計画審議会条例

平成16年7月1日 条例第333号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年7月1日 条例第333号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号