○佐渡市水道運営審議会条例

平成16年7月1日

条例第334号

(設置)

第1条 水道の工事及び維持並びに管理運営を行うため、佐渡市水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、学識経験者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。

(平29条例7・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市水道運営審議会条例

平成16年7月1日 条例第334号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年7月1日 条例第334号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号