○佐渡市水道運営審議会条例
平成16年7月1日
条例第334号
(設置)
第1条 水道の工事及び維持並びに管理運営を行うため、佐渡市水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、学識経験者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。
(平29条例7・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。