○佐渡市建築同意事務処理要綱

平成16年4月28日

消防本部訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の同意(以下「消防同意」という。)の事務処理に関し必要な事項を定める。

(消防同意)

第2条 消防同意は法第7条の消防長等の同意を要する建築物等として建築行政庁、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築行政庁等」という。)から確認申請書、許可申請書又は計画通知書(以下「申請書等」という。)の送達を受けた建築物等について行う。

(申請書等の処理)

第3条 消防長等は、建築行政庁等から申請書等の送達を受けたときは消防同意処理簿(別記1)に登載するものとする。

2 審査及び調査(以下「審査等」という。)の結果、同意又は不同意をする場合は、法第7条第2項の規定に基づく期限内にしなければならない。

(消防同意の審査)

第4条 消防長等は、申請書等の内容が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合しているかどうか審査し、必要がある場合は、現地調査を実施する。

2 前項の審査等が終了したときは、速やかに建築確認申請調査書(別記2)を作成し、様式第1号をもって復命するものとする。

3 消防長等は、申請書等の内容が不備であり、同意又は不同意の審査等が不能な場合には、その理由を意見書(様式第2号)に記載して建築行政庁等に返却する。

(消防同意の処理要領)

第5条 消防長等は、前条の審査等を行った結果、同意を決定したときは、申請書等の正本に同意済印(別記3)を押印し、消防同意処理簿に必要事項を記載して建築行政庁等に返送する。

2 前項の同意をする場合は、必要に応じて意見書を付けることができる。

3 第1項の規定による同意をする建築物等が消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一に掲げる防火対象物に該当するときは、様式第3号を同意書類副本に添付し、申請者に通知する。

4 消防長等は、前条の調査を行った結果、不同意を決定したときは、申請書等に不同意通知書(様式第4号)を添付して建築行政庁等に通知する。

(計画通知書の処理)

第6条 消防長等は建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項の規定による通知があったときは、意見書を添付し建築行政庁等に通知する。

(申請と現況が相違するものの処理)

第7条 申請書類等のうち、申請内容が現況と著しく相違し、現に着工しているもので、かつ、防火に関する規定に違反し、火災予防又は人命安全上危険と認められるものについては、必要事項を意見書に記載して建築行政庁等に返送する。

第8条 消防長等は、消防同意に際し防火に関する事項について、関係者等に必要な資料を請求することができる。

この訓令は、平成16年4月28日から施行する。

(平成21年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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(平21消本訓令1・一部改正)

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佐渡市建築同意事務処理要綱

平成16年4月28日 消防本部訓令第21号

(平成21年4月1日施行)