○佐渡市議会議員防災服貸与規程

平成16年11月26日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、災害対策等議会活動に用いる防災服を佐渡市議会議員(以下「議員」という。)に対し、貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類は、別表のとおりとする。

2 貸与品を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与の日から4年間とする。

(平28議会訓令1・一部改正)

(再貸与及び弁償)

第3条 貸与期間内において、やむを得ない理由により貸与品を亡失し、又はき損したため代替品を要すると議長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは、その代替品の価格を限度として弁償させることができる。

2 前項の規定による弁償額は、議長が定める。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は、貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させることができない。

2 貸与品の貸与を受けた議員(以下この条において「被貸与者」という。)は、貸与品を最善の注意をもって保管しなければならない。

3 貸与期間が終了したとき又は被貸与者が死亡したときは、貸与品を被貸与者に無償で支給する。

4 被貸与者は、貸与期間満了前に辞職その他の事由により議員の身分を失ったときは、速やかに貸与品を補修及び洗濯して返納しなければならない。

(平28議会訓令1・全改)

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28議会訓令1・一部改正)

品名

数量

防災服上下(ベルト付)

1着

作業帽

1個

佐渡市議会議員防災服貸与規程

平成16年11月26日 議会訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月26日 議会訓令第5号
平成28年3月25日 議会訓令第1号