○平成16年台風15号・16号災害に係る被災者に対する市民税の減免の特例に関する条例

平成16年12月28日

条例第350号

(災害減免の特例)

第1条 平成16年台風15号・16号災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成16年度分の市民税の減免については、佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下本条において同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する平成16年度分の市民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 市民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する平成16年度分の市民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

750万円以下であるとき

4分の1

750万円を超えるとき

8分の1

(2) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

全部

750万円以下であるとき

2分の1

750万円を超えるとき

4分の1

3 災害により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である市民税の納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(平成16年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 この条例の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、減免を受けようとする事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年8月19日から適用する。

平成16年台風15号・16号災害に係る被災者に対する市民税の減免の特例に関する条例

平成16年12月28日 条例第350号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年12月28日 条例第350号