○佐渡市林業振興協議会条例

平成16年12月28日

条例第352号

(設置)

第1条 本市の林業の振興を図るため、佐渡市林業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、本市における林業の振興に関する事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 森林組合の代表者

(2) 農林関係団体の代表者

(3) 林業従事者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議のときは、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例7・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市林業振興協議会条例

平成16年12月28日 条例第352号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年12月28日 条例第352号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号