○佐渡市林業振興協議会条例
平成16年12月28日
条例第352号
(設置)
第1条 本市の林業の振興を図るため、佐渡市林業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、本市における林業の振興に関する事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 森林組合の代表者
(2) 農林関係団体の代表者
(3) 林業従事者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議のときは、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29条例7・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。