○佐渡市企業誘致委員会条例

平成16年12月28日

条例第353号

(設置)

第1条 本市の企業誘致を積極的に推進するため、佐渡市企業誘致委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、本市産業の総合的な発展を期するため具体的方法その他について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 商工関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議のときは、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 委員会は、調査審議の結果、本市の企業誘致に関し必要事項等があった場合は、市長に意見を具申することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例7・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市企業誘致委員会条例

平成16年12月28日 条例第353号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年12月28日 条例第353号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第15号
平成29年3月27日 条例第7号