○佐渡市行政改革推進委員会条例施行規則

平成17年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市行政改革推進委員会条例(平成16年佐渡市条例第9号)第6条の規定に基づき、佐渡市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則8・一部改正)

(任期)

第2条 委員の任期は、当該委員に任命された日の属する年度から2箇年度とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20規則3・全改、平23規則1・一部改正)

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に任命される委員の半数の任期は、任命された日から2年間とする。

(平成23年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の際現に改正前の佐渡市行政改革推進委員会条例施行規則第2条の規定により任命された委員の任期については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市行政改革推進委員会条例施行規則

平成17年4月1日 規則第28号

(令和元年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成17年4月1日 規則第28号
平成20年2月1日 規則第3号
平成23年2月1日 規則第1号
令和元年9月9日 規則第8号