○市長の専決処分事項に関する条例

平成17年3月30日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、法律上市の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額を定めることについては、市長において専決処分することができるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項に関する条例

平成17年3月30日 条例第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月30日 条例第28号