○市長の専決処分事項に関する条例
平成17年3月30日
条例第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、法律上市の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額を定めることについては、市長において専決処分することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年3月30日 条例第28号
(平成17年4月1日施行)